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民有地の庭木が道路に張り出して危険です。どうしたらよいですか。

更新日:2019年3月15日

回答します

 個人の敷地から張り出した庭木の枝や草については、個人の財産ですので、所有者が責任を持ってせん定等する義務があります。よって、市でせん定等できませんが、管理課で現場を確認し、通行に支障がある場合には、庭木の所有者にせん定等の依頼をしています。

このページについてのお問合せは

管理課占用係
電話:048-524-1111(代表)内線326 ファクス:048-525-8878

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