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野外焼却をしている人がいて迷惑しています。注意してもらえますか?

更新日:2010年2月5日

回答します

埼玉県生活環境保全条例においては野外焼却は、原則禁止となっています。ただし、公益や慣習上やむを得ない焼却、農業にともなう焼却(麦、稲わらなど)や落葉焚きなどの焼却は、禁止行為から除外されています。
現地確認に行きますので、電話またはメールで住所、氏名、電話番号等と状況をご連絡ください。

このページについてのお問合せは

環境政策課(江南庁舎)
電話:048-536-1521(代表)内線206、207 ファクス:048-536-2009

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