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コンテナを利用した倉庫の取扱いについて

更新日:2021年4月1日

建築基準法を順守してください。

継続的に倉庫として利用し、随時かつ任意に移動できないコンテナは、建築基準法に規定する「建築物」に該当し、建築基準法が適用されます。
用途地域制限の順守や法律に適合した基礎を設けるなど、地震その他の振動や衝撃に対して、建築物としての安全性を確保するための基準を満足しなければなりません。
設置に際しては、手続き等も含め建築士に相談し、建築基準法を順守してください。

このページについてのお問合せは

建築審査課(大里庁舎)
電話:0493-39-4809(直通) ファクス:0493-39-5603

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