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行政不服審査制度の見直しについて

更新日:2016年4月1日

行政不服審査法の改正により、平成28年4月1日から、行政処分等に対する不服申立ての制度が変わりました。
改正内容についての詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省のホームページ(外部サイト)を御覧ください。

主な改正点

  • 「異議申立て」は廃止され、不服申立ての手続は、原則として「審査請求」に一元化されました。
  • 不服申立てができる期間が、処分のあったことを知った日の翌日から起算して「60日以内」から「3か月以内」に延長されました。
  • 処分に関与しない職員の中から指名される「審理員」による審理手続が導入されました。
  • 外部の有識者で構成される「熊谷市行政不服審査会」への諮問手続が導入されました。

なお、平成28年3月31日までにされた行政処分等に対する不服申立てについては、同年4月1日以後に申し立てられた場合でも、改正前の制度が適用されますので御注意ください。

このページについてのお問合せは

総務部庶務課行政係
電話:048-524-1111(代表)

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