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農業振興地域農用地区域からの農地の除外について

更新日:2023年4月1日

田んぼや畑などの農地は、多くの場合は法律により農業以外の用途に利用することが制限されています。農地に住宅や店舗等を建設したり、駐車場や資材置き場として利用しようとする場合など、農地を農用地以外の用途に利用する場合には、その農地の存在している区域によって農振除外の手続が必要となります。農地を農用地以外の用途に利用したいとお考えの場合は、まず、農業政策課にその農地が農用地区域内の農地なのかどうか確認してください。

農地の区分

農地は、下図のような地域に区分されています。
このうち「農業振興地域」は、10年以上にわたり総合的に農業振興を図るべき土地として、法律でその使用が制限されています。農業振興地域のうち、特に農用地等として利用を確保すべき土地を「農用地区域(青地)」といい、それ以外の土地を「農用地区域外(白地)」といいます。農用地区域内の土地では、原則として農地を農用地以外の用途に利用することはできません。

農振除外の申出

やむを得ず農用地区域内の農地を農用地以外の用途に利用したい場合は、農用地区域(青地)から農振除外を行って農用地区域外(白地)にした後で、農地の転用の許可を受ける必要があります。
申出理由の整理、代替性の検討等を十分行った上で農業政策課に農振除外したい旨の申出をしてください。
※土地改良事業等(かんがい排水事業等を含む)に伴い除外が制限されている場合があります。
除外ができるとは限りませんので(原則不可)、必ず事前にご相談ください。

農振除外の申出の受付

農振除外申出の受付締切りは、7月、11月、3月の15日です。15日が土曜・日曜・祝日の場合は、次の開庁日となります。
なお、農振除外の手続にはおおむね1年半から2年程度(状況によりそれ以上)の期間を要します。

農振除外の申出書類

農振除外の申出書類(農用地利用計画(農用地区域)の変更申出書など)については上記リンク先からダウンロードできます。

このページについてのお問合せは

農業政策課(妻沼庁舎)
電話:048-588-9990(直通) ファクス:048-588-1326

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農用地区域等に関すること(農地の除外等)

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