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公益通報者保護制度(外部公益通報)について

更新日:2024年4月1日

公益通報者保護法とは

国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確化にするものです。

「外部公益通報」とは

外部公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その役務提供先で対象となる法律に違反する犯罪行為または最終的に刑罰につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
※労働者等…正社員・アルバイト・パートタイマー。派遣労働者、取引先の労働者。勤務先退職後1年以内の退職者、派遣先での勤務終了から1年以内の退職者。役員。
詳しくは、下記消費者庁ホームページをご覧ください。

「外部公益通報」の対象となる法律

国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定められたものが対象となります。
詳しくは、下記消費者庁ホームページをご覧ください。

市における外部公益通報等の対応

「熊谷市における外部の労働者等からの公益通報に関する要綱」に基づき、次のように取り扱うこととしています。

相談・受付窓口
市は、処分または勧告などの権限を有する行政機関として公益通報等を受け付けます。相談、通報の窓口は、産業振興部企業活動支援課です。

通報の方法
直接、窓口に通報するか、電話、電子メール、郵便、ファックスで通報してください。
連絡先は、こちらのページの問合せ先と同じです。

通報を受けた場合の対応
公益通報等を受ける場合は、内容を聴取した上で、この通報事案について、該当法令に基づく処分権限を有する市の所管課へ引き継ぎます。必要な調査を行い、調査の結果、法令違反などが明らかなときは、是正措置、再発防止策など必要な措置をとります。

処分などの権限がない場合の教示
市において処分または勧告などの権限を有しない場合は、権限を有する行政機関をお知らせします。

事業者の方へ

改正公益通報者保護法(11条)において、事業者に対し内部公益通報窓口の整備等について義務付けられました。
※中小事業者(従業員数300人以下)は努力義務
詳しくは、下記消費者庁ホームページをご覧ください。

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このページについてのお問合せは

企業活動支援課
電話:048-524-1470(直通) ファクス:048-525-9335

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