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無料低額宿泊所を開設予定の事業者のみなさまへ

更新日:2024年3月18日

無料低額宿泊所は、社会福祉法第2条第3項第8号において「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」と規定された第2種福祉事業を行う施設です。

無料低額宿泊所開設にあたり、埼玉県への届出が必要ですが、その前に、開設予定地の市町村と、施設の開設趣旨、設備、運営および生活保護等に関する協議を行うこととされていますので、無料低額宿泊所を開設予定の事業者のみなさまは、以下の「熊谷市無料低額宿泊所の設置に係る事前協議等に関する要綱」に基づき、協議および報告等をお願いいたします。

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