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防火対象物使用開始届出書

更新日:2021年6月4日

防火対象物(建築物等)の全体又は一部をこれから使用する者が、使用開始日の7日前までに提出する届出書です。また、間仕切りや使用形態に変更等がある場合にも届け出が必要となります。(2部提出)
注意:敷地内に建物が複数ある場合は、「防火対象物棟別概要追加書類」で棟別に記載してください。

届出書(様式)

受付窓口

熊谷消防署 電話:048-501-0120
熊谷消防署 玉井分署 電話:048-531-0119
熊谷消防署 江南分署 電話:048-539-0119
中央消防署 電話:048-528-0119
中央消防署 大里分署 電話:0493-36-1119
妻沼消防署 電話:048-567-0119

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予防課
電話:048‐501-0118(直通) ファクス:048‐521-1207

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