このページの先頭です

[公害対策係]土壌関係 届出様式

更新日:2021年12月17日

届出の際は届出書を正本1部、副本1部ご用意ください。
副本は手続き後にご返却いたします。
提出先は熊谷市役所江南庁舎2階 環境政策課となります。

土壌汚染対策法

土壌汚染状況調査結果報告書(法3条1項)

届出期限

調査契機(有害物質使用特定施設の廃止など)から起算して120日以内

土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書(法3条1項ただし書)

土地利用方法変更届出書(法3条5項)

届出期限

土地利用方法を変更する前まで

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(法3条7項、4条1項)

届出期限

土地の形質変更着手の30日前まで

土壌汚染状況調査結果報告書(法3条8項、4条2項、3項)

汚染除去等計画書(新規・変更)(法7条1項、3項)

工事完了報告書(法7条9項)

実施措置完了報告書(法7条9項)

形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書(法12条1項、2項、3項)

届出期限

土地の形質変更着手の14日前まで

指定の申請書(法14条1項)

要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書(規則59条の2)

汚染土壌の区域外搬出届出書(法16条1項)

届出期限

汚染土壌の搬出着手の14日前まで

汚染土壌処理業許可申請書(法22条1項)

汚染土壌処理業に係る変更届出書(法23条3項)

埼玉県生活環境保全条例

汚染処理(汚染拡散防止措置)完了報告書(条例78条3項、79条4項、80条5項)

届出期限

完了後速やかに

土壌汚染状況調査結果報告書(条例79条1項、80条2項)

届出期限

調査後速やかに

汚染拡散防止計画作成報告書(条例79条3項、80条3項)

届出期限

作成後速やかに

特定有害物質取扱事業所設置状況等調査報告書(条例80条1項)

届出期限

形質変更着手前までに

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問合せは

環境政策課公害対策係(江南庁舎)
電話:048-536-1548(直通) ファクス:048-536-2009

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

環境

サブナビゲーションここまで