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市税の猶予制度

更新日:2022年1月7日

市税の猶予制度について

 市税は定められた納期限までに納付・納入していただくことが定められています。しかし、一定の要件に該当し、市税を一時に納付することができない場合には、申請することにより、1年以内の期間に限り、市税の徴収や財産の換価が猶予される制度があります。

徴収猶予

 災害、病気、事業の休廃業などによって、市税を一時に納付することができないと認められる場合は、申請により徴収猶予を受けることができます。
 また、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した市税を一時に納付することができないと認められる場合は、その市税の納期限までに申請することにより、審査を経た上で市税の徴収が猶予されます。

換価の猶予

 市税を一時に納付することによって事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認めらる場合は、猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請することにより換価の猶予が認められる場合があります。
※申請する市税以外の市税に滞納がある場合は、原則として、換価の猶予の申請はできません。

猶予の申請が認められると・・・

徴収猶予

(1)1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
(2)新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
(3)すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
(4)徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

換価の猶予

(1)すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
(2)差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、
  新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
(3)換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

各種様式類

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納税課
電話:048-524-1343(直通) ファクス:048-525-7718

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