更新日:2020年5月5日
市内中小企業の経営の安定化や合理化、近代化、体質強化を促進するための融資制度です。
一般事業資金、小口事業資金、緊急経営安定資金、長期経営近代化振興資金、経営合理化資金の制度があります。
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者が、主たる事業所の所在地の市区町村長に、経営の安定に支障が生じていることの認定を受けることによって、信用保証協会の保証限度額の別枠化が可能となる制度です。
日本標準産業分類(平成25年10月改定)に掲載されている業種のうち、国の指定する業種に属している事業者を支援するためのもので、売上高が減少している事業者、原油価格の上昇の転嫁が困難な事業者が対象となり、市が事実関係を認定するものです。
5月1日から全業種が指定となりました。
令和2年5月1日から令和3年1月31日まで
売上高の減少(新型コロナウイルス感染症関連はこちらをご覧ください)
認定申請書・売上高比較表(リンク先の「セーフティネット保証5号」をご覧ください。)
原油価格の上昇
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している事業者が対象となり、市が事実関係を認定するものです。
認定概要および申請書等はこちらから
中小企業の皆さんに、事業に必要な資金を円滑に調達していただくために、埼玉県の中小企業制度融資があります。
商工会議所、商工会にご相談ください。
中小企業の経営に関して、各機関において、さまざまな情報提供や指導、相談を行っています。
詳しくは、各機関のホームページをご覧ください。
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中小企業の皆さんに対して、資金繰りの支援、貸し渋り防止、税制措置などの対策を実施しています。
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