更新日:2020年5月5日
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、市町村が認定します。
国が、災害等により多数の中小企業者・小規模事業者が事業活動に影響を受けている、または受けるおそれが生じた場合に、その影響地域を指定することにより、指定地域内の中小企業者・小規模事業者が利用可能となる資金繰りの支援措置です。
埼玉県は、令和2年3月2日に指定を受けました。
新型コロナウイルス感染症に対する信用保証制度(セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証)の様式について
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