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協働のまちづくり④

更新日:2007年9月3日

NPO法人(特定非営利活動法人)2

●NPO法人の設立について●
NPO法人の設立にあたっては、都道府県知事もしくは内閣総理大臣(複数都道府県に事務所を設置する場合)の「認証」を得て、法務局に登記をすることにより法人格を取得できます。この認証制度は、限りなく届出制に近い形のもので、NPO法人にいわゆる「お墨付き」を与えるものではありません。

●NPO法の特徴●
NPO法の大きな特徴は、自主性を尊重し、情報公開を前提とした制度であることです。所轄庁(知事または大臣)の関与を極力抑制し、NPO法人が自ら情報を公開することにより、市民の信頼を得、市民により育てられるべきであるとの考えに基づくものです。  NPO法人は、社会の新たな担い手として大きく期待され、自由な活動が保障され、自主性・自立性が尊重されています。したがって、NPO法人は、自発的に非営利活動を行い、公益の増進に寄与する“責務”があるのです。  市内には、現在41のNPO法人があります。

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