更新日:2020年5月25日
会社都合での退職や、正当な理由のある自己都合でのご退職の場合、ご加入中の国民健康保険税が減額になる制度があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により会社を退職された場合、本制度の対象となることがあります。
お手元の雇用保険受給資格者証をご確認ください。
次の3ついずれもに該当するかたが対象となります
(1)雇用保険受給資格者証の「12.離職理由」欄のコードが、次の数字に該当する
離職理由:11,12,21,22,23,31,32,33,34
(特定受給資格者(※1)または特定理由離職者(※2)として、雇用保険を受給している)
(2)離職時の年齢が65歳未満である
(3)離職年月日が平成28年3月31日以後である
※1特定受給資格者:倒産・解雇などにより離職したかた
※2特定理由離職者:契約期間満了・正当な理由による自己都合により離職したかた
雇用保険受給資格者証の「5.離職時年齢」「11.離職年月日」「12.離職理由」をご確認ください
離職日の翌日から翌年度末まで
例1:令和2年3月31日離職 → 令和2年4月1日 ~ 令和4年3月31日まで減額
例2:令和2年1月10日離職 → 令和2年1月11日 ~ 令和3年3月31日まで減額
保険税の算定にあたり、前年所得の給与を30/100に減額して計算します
給与所得金額 | 年間保険税額 | |
---|---|---|
軽減適用前 | 3,000,000 | 212,200 |
軽減適用後 | 900,000 (上記×0.3) | 48,900 |
※給与以外の収入(事業、不動産など)は減額の対象となりません。
※上記は一例です。減額幅は加入者数や所得金額により異なります。すでに給与収入に相当する金額が保険税で課されていない場合、申請しても減額幅が0となることがあります
以下の必要書類等を持参して、市役所本庁舎 保険年金課 または各行政センターでご申請ください。
(1)雇用保険受給資格者証
(2)印鑑
(3)世帯主と減額対象者のマイナンバーがわかるもの
(4)資格喪失証明書(国保加入の手続きを同時にする場合)
下記の様式に必要事項を記入し、雇用保険受給資格者証のコピー(離職理由などが記載されている面)を同封して、ご郵送ください。
非自発的失業者に係る減額 申請様式・記載例(エクセル:265KB)
A1、退職後に雇用保険を受給し、離職についての受給資格者証の離職理由欄が上記の数字であれば減額を受けることができます。なお、本制度に該当する方は、新型コロナウイルス感染症にかかる減免制度(リンク)を利用することができませんのでご注意ください。
A2、離職理由を判断できかねることから、離職票では申請を受け付けることができませんが、国民健康保険への加入後に、本制度を後から申請することができます。その場合でも、減額は離職日の翌日にさかのぼって受けることができます。ただし、地方税法の規定により、保険税の減額をさかのぼって行うことができるのは5年までとされていますので、ご注意ください。
A3、申請による保険税の減額は、お手続きいただいた月の翌月納付分から反映させます。
納期が到来した納付書については、原則ご納付をお願いしています。減額により既に納付した分が減額になる場合には、後日還付通知により保険税を還付いたします。保険税額の減額幅や納付方法について詳細に確認される場合には、窓口での申請時に担当者へお伝えください。
保険年金課国保税係
電話:048-524-1111(代表)内線248
ファクス:048-525-7411
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