更新日:2019年7月25日
国民健康保険に加入している人が入院した際等の自己負担額および高額外来診療の自己負担額について、医療機関での支払いが緩和されます。
医療機関の窓口に提示することで、入院時および外来診療の一部負担金の支払いに自己負担限度額が適用される「国民健康保険限度額適用認定証」を交付します。なお、市民税非課税世帯の人には食事代の減額も可能となる「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
市民税非課税世帯とは、世帯主と国民健康保険加入者全員が市民税非課税の世帯のことをいいます。
「自己負担限度額」については、下記のページをご参照ください。
「自己負担限度額」については、下記のページをご参照ください。
区分 | 食事代(1食) |
---|---|
標準負担額 | 460円 |
過去12ヶ月の入院日数が90日までの入院 | 210円 |
過去12ヶ月の入院日数が90日を超える入院 | 160円 |
70歳から75歳未満の人で、年金の控除額を80万円として計算した場合の世帯全員の必要経費・控除を引いた所得が0円になる世帯の人 | 100円 |
注記:食事代が減額になるのは市民税非課税世帯の人です。
所得の申告がお済みでないと、負担限度額が上位になったり、適正な負担限度額の算定ができないことになります。
所得の申告がお済みでない人は、事前に、申告していただくようお願いいたします。
(ご不明な点は、市民税課 048-524-1111 内線247へお問合せください。)
後期高齢者医療制度に加入されている人が入院した際の自己負担額および高額外来診療の自己負担額についても、支払いが緩和されます。
医療機関の窓口に提示することで、入院時および外来診療の一部負担金の支払いに、自己負担限度額が適用される「限度額適用認定証」もしくは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
交付には申請が必要となります。
詳しくはページ内、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証をご確認ください。
をお持ちになり、市役所1階4番窓口 保険年金課で申請してください。
※別世帯の人による申請で、対象者の国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証をお持ちいただけない場合は、委任状が必要となります。
認定証の有効期限は原則毎年7月末日です。
国民健康保険の人で、引き続き認定を希望する人は、8月以降に再度申請してください。
後期高齢者医療の人で新年度も引き続き非課税世帯に属する人は、7月下旬までに認定証をお送りしますので、申請する必要はありません。
保険年金課国保給付係
電話:電話:048-524-1111 内線279
ファクス:048-525-7411
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