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熊谷市空き家利活用(地域活性化リフォーム等)補助金について

更新日:2024年4月1日

 熊谷市内の空き家の解消を図るとともに、地域コミュニティの活性化や子育て支援を促進するため、空き家を地域活性化施設として活用する場合、改修(リフォーム)に係る費用の一部を補助します。

制度の概要

補助対象となる空き家

次の全てに該当する空き家
ア 熊谷市内に存するもの
イ 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等
  但し、同法第2条第2項に規定する特定空家等は除く。
ウ 耐震性が確保されている住宅等

補助対象となるかた

空き家の所有者(個人、法人)又は所有者の承諾を受けた賃借人で、以下の全てに該当するかた
・市税の滞納がないかた
・暴力団員や暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないかた

補助要件

補助対象事業

令和6年4月1日以降に、地域の活性化を目的として、空き家を改修して次のいずれかの用途に活用すること
1 地域交流施設(例:いきいきサロンなど)
2 子育て支援施設(例:こども食堂、学習支援施設など)
(予定事業が補助対象に該当するか、必ず事前に安心安全課へ相談ください。その際、事業計画、収支予算、実施団体概要書等の提出をお願いします。その後、市から国土交通省に該当の可否について確認します。)

補助要件

・補助対象事業の実施後、改修後の建物について10年以上、交付決定を受けた用途で継続的に活用すること。

補助対象となる工事

次の全てに該当するもの
・補助金交付決定を受けた日以降に施工する工事であること
・市内事業者が施工する改修工事であること
・申請年度内に終了する工事であること
・国または他の地方公共団体から同種の補助金や助成金等の交付を受けていないこと

補助対象経費

・台所、浴室、洗面台又は便所の改修工事
・給排水、電気又はガス設備の改修工事
・屋根又は外壁等の外装の改修工事
・壁紙の張替等の内装の改修工事
・改築工事に要する経費
・門、塀その他外構の改修工事

補助金額等

ア 補助金額
 補助対象経費の合計額(消費税を除く)の2/3で、上限額200万円(千円未満切り捨て)
イ 補助件数
 1件(予定) 申請先着順
 

受付期間

事前相談

随時受付

交付申請等

令和6年4月1日(月曜日)から10月31日(木曜日)まで
(注意)
・交付申請前に事前相談が必要になります。
・交付申請の先着順とし、期間内であっても予算に達した場合は受付を終了します。

手続き

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このページについてのお問合せは

安心安全課空家対策係
電話:048-524-1111 内線328・332、048-524-1386(直通) ファクス:048-521-0520

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