このページの先頭です

熊谷市太陽光発電施設等の設置に関するガイドラインについて

更新日:2023年3月31日

「熊谷市太陽光発電施設等の設置に関するガイドライン」について

 熊谷市では、太陽光発電施設等の設置に関し、安全や周辺環境等に配慮するとともに、太陽光発電施設等の円滑な導入を促進するため、当ガイドラインを制定しています。
 令和5年4月以降に太陽光発電施設等を設置する場合には「熊谷市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」に基づく手続が必要となりますので、ご注意ください。

条例について、詳しくはこちらからご確認ください。

ガイドラインの対象となる施設

 土地に自立して設置される太陽光を電気に変換するための施設又は設備及びその付属設備で、一の施設等(同一の届出者が複数の太陽光発電施設等を近接して設置することその他の実質的に同一の場所へ設置するものであると市長が認める場合を含む。)の定格出力が10キロワット以上のものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

  • 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第1号に規定する建築物(太陽光発電施設等の架台下の空間を物品の保管その他の屋内的用途に供するものを除く。)をいう。)に該当するもの
  • 設置者の事務所もしくは事業所または工場と併設されるもの

ガイドラインの主な内容

法令等に基づく手続き等

  • 太陽光発電施設等を設置する場合において、別表1に掲げる法規制に該当する場合は、当該発電施設等の規模にかかわらず、市の関係部局および関係行政機関と事前に相談、協議並びに必要な手続き等を行うものとする。
  • 計画地の全部または一部が別表2に掲げる区域に該当する場合は、別表1に掲げる法規制に該当するか否かにかかわらず、当該計画が周辺の生活環境に与える影響を十分に考慮し、計画の中止を含め抜本的な見直しを検討するものとする。

届出に関する事項

  • 設置者は、太陽光発電施設等を設置しようとする場合は、その計画の概要が明らかとなった時点で、近隣住民等に対し、説明会等を実施するとともに、施設の概要、工事の内容、維持管理の計画等の事業内容、地域への影響、当該影響への対応等の周知を行うものとする。この場合において、近隣住民等から出された要望・意見に対しては、書面を交付するなど誠意をもって対応するものとする。
  • 太陽光発電施設等の工事に着手する日の30日前までに熊谷市太陽光発電施設等計画届出書(様式第1号)に計画区域の位置図、環境省が定める環境配慮ガイドラインのチェックシートその他関係機関との協議状況等を添付し、市に提出するものとする。
  • 届出対象施設の内容を変更し、または事業を廃止しようとするときは、変更または廃止する日の30日前までに、熊谷市太陽光発電施設等計画変更・廃止届出書(様式第2号)を市に提出する。なお、大規模な変更等が生じた場合は、再度、近隣住民等に対する説明会等を実施し、変更内容を周知する等の対応をするものとし、近隣住民等から出された要望・意見等に対しては、書面を交付するなど誠意をもって対応するものとする。

環境配慮ガイドラインのチェックシートは環境省HPからダウンロードできます。

届出時には施工計画を明らかとする工事図面のほか、住民説明の概要や各種関係法令の手続状況をまとめた資料を添付していただく必要があります。上記の作成例を参考に、資料の作成を行ってください。

遵守すべき事項

 太陽光発電施設等を設置する際は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

  1. 近隣住民等との協調を保つこと。
  2. 太陽光発電施設等の構造が各種技術基準に適合すること。
  3. 雨水等による土砂または汚泥の流出および水害等の災害の防止対策を講じること。
  4. 周囲の良好な景観に支障を与えることのないよう既存の地形、樹木等を保全し、並びに周辺環境および景観との調和に配慮すること。
  5. 設置計画区域内に設置者の名称および連絡先を記載した看板を設置すること。
  6. 設置計画区域内の環境整備に努めるとともに、除草剤、殺虫剤等の薬剤を使用する場合には、周辺環境に十分配慮すること。
  7. パワーコンディショナー等からの騒音もしくは振動またはパネルの反射光により周辺の生活環境に支障を生じさせないよう必要な措置を講じること。
  8. 太陽光発電施設等または当該施設等の稼働に起因して発生した苦情等に迅速かつ誠実に対応すること。
  9. 太陽光発電施設等の設置から事業の終了後までの計画を十分に検討するとともに、当該施設等の廃止に要する経費等を計画的に調達し、及び手配すること。
  10. 施設を廃止した場合に設置者の責任により法令、ガイドライン等に基づき速やかに撤去その他の適正な処理を行うこと。
  11. 太陽光発電施設等を撤去するときは、廃止後の土地利用に応じた処理を行うとともに、周辺の生活環境等に影響を及ぼさないよう十分に配慮すること。
  12. 太陽光発電施設等の事業を承継するときは、当該施設等の管理運営、廃止等の条件について、責任を持って引き継ぐこと。

関連情報

太陽光発電設備の設置等に関する条例の制定に向けて、令和4年9月26日(月曜日)から令和4年10月25日(火曜日)までパブリックコメントを実施しました。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問合せは

環境政策課公害対策係(江南庁舎)
電話:048-536-1548(直通) ファクス:048-536-2009

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

環境

サブナビゲーションここまで