このページの先頭です

自転車安全利用五則を守りましょう!

更新日:2022年11月17日

自転車利用者による交通事故が多発しています。自転車に乗るときは、ルールを守り、安全運転を心がけましょう。
また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、お互いに安全を心掛けましょう。
自転車に乗るときは、次に掲げる「自転車安全利用五則」を守りましょう。

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則であり、車道の左側を通行しなければなりません。
【罰則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

車道が原則

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行。安全確認を忘れずにしましょう。
 
【罰則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

一時停止

3 夜間はライトを点灯

夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけましょう。
 
【罰則】5万円以下の罰金

4 飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※酒に酔った状態で運転した場合

5 ヘルメットを着用

自転車に乗る際は、子どもだけでなく、大人もヘルメットをかぶりましょう。
※自転車乗車中の死亡事故の多くは、頭部へのダメージが致命傷となっています。
 ヘルメットを正しく着用することで死亡率は減少できます。

このページについてのお問合せは

安心安全課交通安全係
電話:048-524-1128(直通) ファクス:048-521-0520

この担当課にメールを送る

本文ここまで