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道路交通法の一部が改正されました

更新日:2017年3月14日

平成29年3月12日施行 道路交通法一部改正

道路交通法が以下のとおり改正されました。

1 準中型自動車と準中型免許が新設。

免許の区分及び車両の基準の変更。

自動車の区分の基準

改正前
  普通自動車 中型自動車 大型自動車

車両総重量

3.5トン未満 3.5トン以上11トン未満 11トン以上
最大積載量 2トン未満 2トン以上6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員 10人以下 11人以上29人以下 30人以上
改正後
  普通自動車 準中型自動車 中型自動車 大型自動車
車両総重量 3.5トン未満 3.5トン以上7.5トン未満 7.5トン以上11トン未満 11トン以上
最大積載量 2トン未満 2トン以上4.5トン未満 4.5トン以上6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員 10人以下 10人以下 11人以上29人以下 30人以上

車両総重量、最大積載量、乗車定員が一つでも異なる自動車の区分の基準に該当する場合には、より大型の自動車に区分されます。

各自動車免許の受験資格

準中型免許は18歳以上であれば、普通免許を受けていなくても取得ができます。

改正前
免許の種類 受験資格
普通免許 18歳以上
中型免許 20歳以上で、普通免許または大型特殊免許を受けていた期間が通算して2年以上
大型免許 21歳以上で中型免許、普通免許または大型特殊免許を受けていた期間が通算して3年以上
改正後
免許の種類 受験資格
普通免許 18歳以上
準中型免許 18歳以上
中型免許 20歳以上で、準中型免許、普通免許または大型特殊免許を受けていた期間が通算して2年以上
大型免許

21歳以上で中型免許、準中型免許、普通免許または大型特殊免許を受けていた期間が通算して3年以上

2 認知症や認知機能低下による事故の防止を図るため、75歳以上のドライバー対象の制度が強化されました。

75歳以上のドライバーについては3年に一度の免許更新の際に「認知機能検査」の受験が義務づけられていますが、法改正により、認知機能のチェック体制がさらに強化されました。

免許更新を控えたドライバーに対する措置

(1) 認知機能検査で専門医の診断が義務づけられる範囲が拡大

改正前では認知機能検査で「認知症のおそれあり」と判定されても、免許証の更新期間満了日の前1年以内に特定の違反行為をしていなければ専門医の診断を受ける必要はありませんでしたが、改正後には「認知症のおそれあり」と判定された人全員が専門医の判定を受けなければなりません。

(2) 「認知機能検査」の結果により、高齢者講習の時間が延長

改正前は、75歳以上のドライバーに対する高齢者講習の内容は一律でしたが、改正後には「認知機能検査」で「認知症のおそれあり」や「認知機能低下のおそれあり」と判定されると、講習時間が長くなり、1対1の個人指導を受けなければなりません。逆に「認知機能低下のおそれなし」と診断された場合には講習時間が短くなります。

規定の違反をしたドライバーに対する措置(新設)

(1) 臨時に認知機能検査が実施

75歳以上のドライバーが「規定の違反行為」をしたときは、臨時に認知機能検査(臨時認知機能検査)が行われます。
規定の違反行為

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 通行区分違反
  • 横断等禁止違反
  • 進路変更禁止違反
  • 遮断踏切立入違反
  • 交差点右左折等方法違反
  • 指定通行区分違反
  • 環状交差点左折等方法違反
  • 優先道路通行者妨害等
  • 交差点優先車妨害等
  • 環状交差点通行者妨害等
  • 横断歩道における横断歩行者妨害
  • 横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害
  • 徐行場所違反
  • 指定場所一時不停止
  • 合図不履行
  • 安全運転義務違反
(2) 「臨時認知機能検査」の結果により、臨時に「高齢者講習」を実施

「臨時認知機能検査」の結果で「認知症のおそれあり」や「認知機能低下のおそれあり」と判定された場合、臨時に「高齢者講習」を受けなければなりません。ただし、直近に受けた「認知機能検査」「臨時認知機能検査」で「認知症のおそれあり」と判定されていた人などは対象外です。

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電話:048-524-1128(直通) ファクス:048-521-0520

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