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熊谷市国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2023年3月31日

  • 必ず事前にお電話にてお問合せください。(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
  • 熊谷市国民健康保険および埼玉県後期高齢者医療の被保険者以外のかたは、ご加入の健康保険等にお問合せください。(傷病手当金は、ご加入の健康保険ごとのお取扱いになります。)

熊谷市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、熊谷市国民健康保険被保険者のかたが感染または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより仕事を欠勤し給与等の全部または一部の支払いを受けることができなかった場合、傷病手当金を支給します。
申請を希望する場合は、必ず事前にお電話にてお問合せください。
(熊谷市保険年金課:048-524-1111(代表)内線276)
新型コロナウイルス感染症以外の傷病については、対象となりません。

埼玉県後期高齢者医療被保険者のかたは、こちらをご確認ください。

支給対象者

  1. 熊谷市国民健康保険に加入していること
  2. 被用者であること(勤務先から給与等の支払いを受けていること。税の申告上、給与所得にあたる収入が対象。)
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために就労することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと
  4. 就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日から就労できない期間のうち就労を予定していた日があること

申請可能なかた(例)

  • 会社勤めのかた、アルバイトをされているかたなど

ただし、仕事を休んだ期間において、勤務先から給与等の全額または一部が支払われた場合は、申請対象外になる場合があります。

申請対象外のかた(例)

  • 発熱等の症状がないが、新型コロナウイルス感染症に感染した患者と濃厚接触した疑いがあるため、出勤を自粛したかた
  • 出勤抑制のため、事業主から自宅待機を命じられ休んだかた
  • 事業主が事業を休止または廃止したかた
  • 個人事業主やフリーランスのかた(給与等の支払いを受けていないかた)

支給対象となる日数

就労ができなくなった日から起算して4日目以降、就労ができない日数

支給する額

1日当たりの支給額(注釈)×かける支給対象となる日数傷病手当金の支給総額
注釈の説明:1日当たりの支給額(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額)÷わる(就労日数)×かける3分の2
上限額は30,887円
ただし、給与収入の全部または一部の支払いを受けることができるかたに対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しません。
なお、その受けることができる給与等の額が、上記の方法で算定できる傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のために就労することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様に最長1年6か月まで)
対象期間が「令和5年3月31日まで」から「令和5年5月7日まで」に延長されました。

請求権の消滅時効について
療養のため就労ができなくなった日ごとにその翌日から起算され、その消滅時効の期間は2年とされています。
2年を経過すると時効により申請できなくなりますのでご注意ください。

申請方法

次の書類を添えて申請書等に必要事項を記入の上、保険年金課まで提出してください。申請は郵送でも受け付けます。
なお、内容についてお電話でお問合せする場合がありますので、申請書には必ず日中連絡の取れる電話番号を記入してください

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書兼請求書
  2. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  3. 国民健康保険傷病手当金支給申請に係る証明書(事業主記入用)
  4. 国民健康保険傷病手当金支給申請に係る意見書(医療機関記入用)※1
  5. 申請されるかたの被保険者証(郵送の場合は写し)
  6. 申請されるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証やパスポート等)(郵送の場合は写し)
  7. 振込先口座のわかるもの(郵送の場合は写し)
  8. 印鑑(窓口で申請する場合)

(※1の注釈について)

  • 「4.国民健康保険傷病手当金支給申請に係る意見書(医療機関記入用)」については、医療機関の負担軽減のため、当面の間、臨時的な扱いとして提出不要とします。ただし、医療機関の受診の有無に関わらず、2の「国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」に事業主の証明が必要となります。

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このページについてのお問合せは

保険年金課国保給付係
電話:048-524-1111(代表)内線276・360、048-524-1368(直通) ファクス:048-525-7411

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