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在宅重度心身障害者手当について教えてください。

更新日:2018年9月5日

回答します

在宅重度心身障害者手当は、心身に重度の障害のある在宅の障害者に、支給されるものです。
支給の対象となる方の障害の程度は、身体障害者手帳の1級及び2級、療育手帳の〇A(マルエー)、AおよびB,精神保健福祉手帳の1級またはこれらと同程度の障害がある場合です。これらに該当している場合でも、本人の所得により支給制限があるほか、特別障害者手当等の手当を受給している場合や、福祉施設などに入所している場合には、支給を受けられないこともあります。
※65歳以上で平成29年4月1日以降に新たに障害者手帳を取得された方は対象になりません。

このページについてのお問合せは

障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

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