このページの先頭です

市外に住む家族を扶養にとることができますか?

更新日:2021年2月2日

回答します

 別居・同居にかかわらず、家族の所得が扶養の範囲内(所得金額38万円以下〔令和3年度以降は48万円以下〕)であれば、扶養にとることができます。扶養にとる場合、「生計を一にしている」ということが要件になり、生活を共にしていなくても、生活費・学資金などの仕送りが行われていて、その仕送りによって家族が生活している場合は「生計を一にしている」ということになります。

  国外に住む親族についても、扶養にとることができますが、以下の書類が必要になります。

  • 親族関係書類
  • 送金関係書類

詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

個人住民税(市民税・県民税)

サブナビゲーションここまで