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農地の貸借をしたいのですが、農用地利用集積制度について教えてください。

更新日:2010年2月10日

回答します

農用地利用集積制度は農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借で、「農用地利用権設定等申出書」を農業委員会へ提出することにより、契約することができます。
利用権の設定は、毎日受け付け、締切日は15日となっており、翌々月の1日からの設定となります。
この制度による貸借は、終期をむかえると自動的に契約が終了しますので、解約の必要はありませんし、所有者に農地が戻ります。引続き、貸借したい場合には、あらためて契約を締結することになります。
また、契約の途中で解約する場合は、貸付人・借受人合意による解約の手続きが必要です。

このページについてのお問合せは

農業委員会事務局(妻沼庁舎)
電話:048-588-9985・048-501-5501(直通) ファクス:048-588-1326

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