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建物を建てる際、都市計画法第53条に基づく許可が必要といわれましたが、それはどのような内容ですか?

更新日:2011年2月25日

回答します

都市計画に定められた道路、公園、土地区画整理事業等の区域内に建築行為を行う場合、都市計画法第53条に基づく許可が必要になります。なお、許可の基準は以下のとおりです。
〇階数が3以下で、かつ、地階を有しない。
〇主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造である。
〇容易に移転し、または除却することができる。

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都市計画課市街地整備係(大里庁舎)
電話:0493-39-4814 ファクス:0493-39-5603

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