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国土利用計画法に基づく届出

更新日:2019年8月20日

1概要

国土は限られた資源であることから、適正かつ合理的な土地の利用を図ることが望まれます。国土利用計画法では一定規模以上の大規模な土地売買等の契約をした場合、譲受人は市町村長経由で、契約内容を都道府県知事に届け出ることとしています。

2届出規模

大規模な土地として届け出をしていただく面積規模は以下のとおりです。

市街化区域:2,000平方メートル以上
市街化調整区域:5,000平方メートル以上
都市計画区域外の区域:10,000平方メートル以上(熊谷市は該当区域なし)

3提出先

提出先は、届出地が所在する市町村の担当窓口となります。
担当窓口:熊谷市都市計画課

4提出期限

提出期限は、契約後2週間以内(契約日を含む)となります。

5その他

届出書様式については、熊谷市都市計画課窓口で配布している他、埼玉県HPからダウンロードすることができます。その他、届出についての詳細は埼玉県HPをご確認下さい。

このページについてのお問合せは

都市計画課 計画係
電話:0493-39-4813(直通) ファクス:0493-39-5603

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