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家屋の用途変更があった場合

更新日:2018年3月29日

家屋の用途変更とは、例えば「事務所」を閉鎖して「住宅」として使用することにした場合や「住宅」を「店舗」として使用することにした場合等のことをいいます。家屋の用途については賦課期日(毎年1月1日)の現況で判断することとなります。

家屋の用途変更された時はご連絡をお願いします

家屋の用途変更をされた場合、1か月以内に法務局にて建物表題部変更登記をすることが義務づけられています。
しかし、何らかの事情により変更登記が遅れる場合、又は登記されていない家屋(未登記家屋)については資産税課まで変更した旨をご連絡ください。
変更内容に応じて、資産税課職員で家屋調査をさせていただく場合もあります。

家屋の用途を変更すると税額が変わる場合があります

家屋について

用途変更に伴い、床面積に変更が生じた場合

土地について

住宅用地の特例(住宅用の土地にかかる減額措置)に変更が生じる場合

具体的な用途変更の内容により、税額が変わる場合は異なりますので詳しくは資産税課までご連絡ください。

このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

この担当課にメールを送る

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