更新日:2020年3月3日
市外から熊谷市へ転入する40歳未満の方の住宅取得を応援します
- 平成31年1月2日から令和2年1月1日までの間に、市内に新築、又は購入された住宅。(令和2年1月1日までに住宅を新築、又は購入された場合は、納期限前までに、令和2年度1期分から4期分の固定資産税を納付せずに申請する必要があります。)
- 上記期間に申請者を登記名義人とする所有権保存又は移転登記がされている住宅。
- 所有者が専ら自己の居住の用に供する住宅。(併用住宅であって床面積の2分の1以上を居住の用に供するものを含む。)
- 平成31年1月2日から令和2年1月1日までの間に、市内に住宅を新築、又は購入された方は、平成29年1月2日以後に本市に転入し、かつ、申請時点において本市の住民基本台帳に記録がされていること。(以後新築、又は購入の年が1年ずれるごとに転入に係る要件も1年ずつずれます。例:令和2年1月2日から令和3年1月1日までの間に、住宅を新築、又は購入した場合、平成30年1月2日以後に本市に転入していること。)
- 転入の日から起算して過去1年以上熊谷市外に住所を有していたこと。
- 課税初年度の賦課期日(令和2年度の場合は令和2年1月1日)現在において、申請者又は同居するその配偶者のいずれかの年齢が40歳未満であること。
- 対象となる住宅のうち居住の用に供する部分に係る固定資産税等に相当する額。ただし、納期限の到来したもの及び既に納付されたものについては適用しません。
- 申請者及びその世帯全員に本市の市税及び国民健康保険税の滞納がないこと。
- 本市に継続して5年以上居住する意思を有すると認められること。
5年
(2) (1)以外の住宅(新築住宅や中古住宅など)
3年
- (1)、(2)のいずれにおいても、3階建て以上の中高層の耐火住宅の場合はさらに2年加算。
課税免除の申請は課税される初年度に属するいずれかの納期限までに申請書を提出すること。(適用2年目以降の申請は必要ありません。)
課税免除申請書(下記をクリックしてください)
建築基準法の規定による検査済証の写し
最新年度の納税通知書
- 中古住宅を取得した場合は、その家屋の登記事項証明書
課税免除申請書(規則様式第1号)(ワード:21KB)
課税免除申請書(規則様式第1号)(PDF:49KB)
※なお、当制度は、令和5年1月1日住宅取得まで延長されました。