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延滞金について

更新日:2024年1月1日

市税を滞納すると、本税のほかに延滞金を納めなければなりません。
延滞金は、地方税法によって定められており、納期限内に納付した方との公平性を保つため、表のとおり納期限の翌日から納付の日までの日数に応じた割合で計算されます。

対象となる期間 納期限の翌日から1か月までの期間の割合 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間の割合
平成11年まで 7.3パーセント 14.6パーセント
平成12年から平成13年 4.5パーセント 14.6パーセント
平成14年から平成18年 4.1パーセント 14.6パーセント
平成19年 4.4パーセント 14.6パーセント
平成20年 4.7パーセント 14.6パーセント
平成21年

4.5パーセント

14.6パーセント
平成22年から平成25年 4.3パーセント 14.6パーセント
平成26年

2.9パーセント
(ただし、延長法人の法定納期限の翌日から延長後の申告期限までの期間は1.9パーセント)

9.2パーセント
平成27年から平成28年

2.8パーセント
(ただし、延長法人の法定納期限の翌日から延長後の申告期限までの期間は1.8パーセント)

9.1パーセント
平成29年

2.7パーセント
(ただし、延長法人の法定納期限の翌日から延長後の申告期限までの期間は1.7パーセント)

9.0パーセント
平成30年から令和2年

2.6パーセント
(ただし、延長法人の法定納期限の翌日から延長後の申告期限までの期間は1.6パーセント)

8.9パーセント

令和3年

2.5パーセント
(ただし、延長法人の法定納期限の翌日から延長後の申告期限までの期間は1.0パーセント)

8.8パーセント

令和4年から令和6年

2.4パーセント
(ただし、延長法人の法定納期限の翌日から延長後の申告期限までの期間は0.9パーセント)

8.7パーセント

令和3年1月1日以後の割合

延滞金特例基準割合(注釈1)に年7.3パーセントを加算した割合(納期限の翌日から1ヶ月までの期間については、延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合、または年7.3パーセントのうちの低い方)

(注釈1)の説明

延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準とし、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合となります。

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合

特例基準割合(注釈2)に年7.3パーセントを加算した割合(納期限の翌日から1ヶ月までの期間については、特例基準割合に年1パーセントを加算した割合、または年7.3パーセントのうちの低い方)

(注釈2)の説明

特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準とし、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合となります。

平成25年12月31日以前の割合

年14.6パーセントの割合(納期限の翌日から1ヶ月までの期間については、前年の11月末日における商業手形の基準割引率に年4パーセントを加算した割合、または年7.3パーセントのうちの低い方)

延滞金の計算方法

延滞金は次の計算式により算出します。

延滞金の計算式は、税額に上記の表の「納期限の翌日から1ヶ月までの期間の割合」をかけ、さらにAをかけ、それを365で割った額に、税額に上記の表「納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付した日までの期間の割合」をかけ、さらにBをかけ、それを365で割った額を足した額です。

AとBについて

Aは、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの日数
Bは、納期限の翌日から1ヶ月を経過した日の翌日から納付した日までの日数

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納税課
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