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緊急事態宣言の解除に伴う自主防犯活動について(お願い)

更新日:2021年10月1日

令和3年8月2日に埼玉県に発令された改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言は、同年9月30日に解除されました。
しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大が完全に収束したと言える状況ではありません。
自主防犯団体の皆様におかれましては、日頃から、防犯のまちづくりの推進に関し、格別のご尽力をいただいておりますが、新型コロナウイルス感染症予防のため、県から、次の事項についてお願いがありましたので、十分にご留意ください。

  • 自主防犯活動を行うに当たり、最も大切なのは「自らの身を守ること」です。まずは健康に留意し、決して無理をなさらないでください。
  • パトロールを実施していただくに当たっては、活動前の検温の実施等の体調管理、マスクの着用、三つの「密」の回避、ソーシャルディスタンスの確保を徹底してください。

 ※三つの「密」
  (1)換気の悪い密閉空間 (2)多数が集まる密集場所 (3)間近で会話や発声をする密接場面

  • 日常生活においては、手洗い、うがい、咳エチケットを徹底してください。

このページについてのお問合せは

安心安全課防犯係
電話:048-524-1386(直通) ファクス:048-521-0520

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