30 路上喫煙マナー条例に関して
更新日:2010年3月9日
メールの内容
平成18年に施行されました路上喫煙マナー条例に関して投書です。タバコと肺がんの因果関係や受動喫煙の危険性は賛否両論あり、私自身も愛煙家ですので偏った意見をするつもりはありません。ただ、喫煙禁止区域に指定されている熊谷駅区域において、迷惑喫煙とたばこの吸い殻のポイ捨ての違反者が見受けられます。違反者に対する罰則が設けていないのは承知ですが、昼間の職員の巡視、ならびに夜間の警察官の循環の必要性を感じます。
実際に、大人の歩きタバコでやけどをしたり、服が焦げたりと危険な目にあったという声はいまだに聞きます。せめて、子供の目線でタバコを持った手を振って歩いている人を注意できるようにしてください。特に、夕方から夜間にかけての喫煙は、通塾中の児童・生徒などに火傷などの危害を及ぼしたり、煙を吸わせるなどの迷惑をかける可能性が高いと思います。
また、個人的には駅前にできた新しいビルの下で雨宿りをしながら喫煙をしていたり、ローソンの前で座りタバコをしていたり、バス停でのバス待ち喫煙など気になります。喫煙禁止区域内の指定の喫煙所は有効だとは思いますが、明確な基準が分かりません。
喫煙できる範囲を歩道のタイルを変える、もしくは黄色いラインを引くなど、喫煙マナーと環境美化意識の向上を図ることが重要だと考えます。
回答(平成22年2月5日)
本市では、条例施行前と比較すると、路上喫煙は大幅に減少し、指定喫煙所での喫煙が定着してきております。
現在、担当職員による路上喫煙マナー指導パトロールのほか、夕方から夜間にかけては、熊谷駅周辺地域等の防犯活動支援と犯罪防止を目的として設置した安心館の職員が、防犯パトロールと併せ、路上喫煙禁止区域内の喫煙者に対し、マナー指導を行っております。
また、灰皿の設置場所は、個人所有地との境界であるため、タイルやラインの設置には土地所有者の承諾が必要となることから、指定喫煙所の表示は現在考えておりません。
今後も、喫煙者が自発的に周囲に気を配り、マナーを守った喫煙を行うよう、喫煙者に対するより効果的な啓発方法等を工夫してまいります。
