14 野焼きについて
更新日:2016年7月26日
メールの内容
毎年の野焼きの時期に苦しんでおります。休日でも布団、洗濯物は干せないわ、喉の痛みを覚えるわでどこに苦情を入れればよいかもわかりません。該当の期間中毎日のように野焼きをされては部屋の換気も出来ません。換気できないのですから暑さ対策への取り組みもできない。夕方の涼しい時間帯も部屋を閉め切っていないといけない日があります。
平成24年4月~「35野焼きについて」、平成27年4月~「10 麦の焼却について。」等の回答を拝見しましたが下記のような同じ回答「野外での焼却は、県の条例で原則として禁止されておりますが、農業者が行う麦わら等の焼却は、やむを得ないものとして条例の適用除外とされております。
しかし、麦わら等の焼却による煙は、付近の交通の妨げや近隣住民に多大な迷惑をかけることになりますことから、本市では・・・」というような回答はいりません。それで納得するなら問い合わせなんて致しません。
農業者の全員へ "指定された日以外での野焼きの禁止する" ことくらいは可能ではないですか?
指定日が定められていれば、皆が同じ日に野焼きするのですから、収穫時期に毎日のように野焼きされることが無くなり(又は減少し)、こちらもストレスを貯めながらの生活しなくて済むと思います。あらかじめ、近隣住民も野焼きのある日がわかっているのなら野焼き臭への対策が取れると思います。
回答(平成28年6月27日)
いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。
わらの焼却による煙については、市では、防災行政無線やチラシによる広報、現地での農業者に直接の自粛依頼、また、事前に近隣へのお声がけなどの周知を実施しています。
農業者に焼却の日を指定することは、天候等、作業上の都合もあり、難しいですが、今後も引き続き、わらの有効活用などによる焼却自粛を働きかけてまいりますので、ご理解をいただきたいと存じます。
