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10 麦の焼却について。

更新日:2015年8月7日

メールの内容

 
麦の焼却は毎年の事で我慢もしているのですが、やはり一日中や家の前で野焼きされると、朝早く干した洗濯がすべて水の泡となり本当に本当に腹が立ちます。せめて、家の前を燃やす時は声を掛けるなどの配慮があっても良いと思います。去年、妻沼役場に電話した際は担当の方に「燃やしてるのはしょうがないので諦めてください」と言われました。
我が家は今、5ヶ月の赤ちゃんも居るので本当に本当に迷惑してます。
この間、家の前が煙だらけで赤ちゃんも鼻水が止まらなくなってしまったので1度役場に電話を掛けましたが「見て来まーす」だけで何にもしてくれませんでした。燃やす側のモラルが悪すぎます。ちゃんと対策してください。

回答(平成27年6月23日)

 
 いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。

 野外での焼却は、県の条例で原則として禁止されておりますが、農業者が行う麦わら等の焼却は、やむを得ないものとして条例の適用除外とされております。
 しかし、麦わら等の焼却による煙は、付近の交通の妨げや近隣住民に多大な迷惑をかけることになりますことから、本市では焼却を行わずに資源として有効活用するよう、ほ場へのすき込み・堆肥化の方法をチラシや広報誌を通して農業者に案内しております。
 また、連絡があれば焼却を控えるようお願いしておりますが、焼却をやめるかどうかの判断は、農業者に委ねざるを得ないのが実情でございます。
 今後も、焼却が集中する時期には広報車による巡回を行うなど、農業者への協力の呼びかけを強化してまいりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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