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14 公園での犬の野放し

更新日:2014年12月8日

メールの内容

 荒川河川敷の運動公園で、毎日(朝7時頃)犬を野放しにしている人が複数いて、大変危険なので対策していただきたい。以前8 年前ぐらいにも同様のメールしましたが、その際担当からは「決め手がない」などと残念な回答が来ました。その後立て看板を設置したようですが、1ヶ月もしないうちに破壊されているのを市は把握されていますか?(器物破損を放置したのか?)。一部狂犬病の再発生を考えると定期的な市報による市民への注意喚起及び防犯ボランティアの活用(その他ボランティアで募集とか)も必要と考えます。そもそも「決め手」とは自分たちでつかむものです。

回答(平成26年11月17日)

 いただきました「市長へのメール」に、お答えいたします。
 犬を放すことは、埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例でも原則として禁止されております。
 今回のご指摘への対策として、巡視の強化並びに新たな注意看板の設置を担当課に指示、及び市ホームページでの注意喚起を行うとともに、警察にパトロールを依頼いたしました。
 なお、市報には3 ヶ月に1度程度、公園利用についての注意記事を掲載しておりますので、今後も続けてまいります。
 また、狂犬病の予防や犬を散歩するときのルールにつきましても、引き続き市報等で啓発してまいります。
 今後、公園についてお気付きの点がございましたら、公園緑地課( 電話番号:0493-39-4806)に、ご連絡をいただければ早急に対応して参ります。

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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