市税の手続におけるマイナンバー制度の導入について
更新日:2020年5月25日
マイナンバー制度は、行政の効率性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)」の施行に伴い、市税の手続について、平成28年1月から個人番号(マイナンバー)と法人番号の利用が始まります。
市へ提出していただく税に関する申告書等への個人番号(マイナンバー)または法人番号の記載について
平成28年1月以降、市税の手続きにおいて用いられる申告書等の税務関係書類のうち、地方税法等に定めがあるものには、個人番号・法人番号の記入欄が追加されます。番号の記入欄があるこれら税務関係書類を提出する場合は、提出をされる方や一定の方に係る個人番号・法人番号の記載が必要となります。
税目 | 書類名 | 個人 |
法人 |
番号記載開始時期 |
---|---|---|---|---|
個人住民税 | 市民税・県民税申告書 | ○ | 平成29年1月(平成28年中の収入に係る申告)から | |
給与支払報告書 | ○ | ○ | 平成29年度課税分(平成28年中の収入に係る報告)から | |
給与所得者異動届出書 | ○ | ○ | 平成29年1月から | |
給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | ○ | 平成28年1月から | ||
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 | ○ | 平成28年1月から | ||
市民税・県民税普通徴収から特別徴収への切替届出書 | ○ | 平成29年度以後の住民税に係る届出から | ||
法人市民税 | 法人市民税に係る各種申告書等 | ○ | 平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から | |
法人市民税に係る減免申請書 | ○ | 平成28年1月から | ||
法人の設立・異動等の届出 | ○ | 平成28年1月から | ||
固定資産税 | 減免申請書 | ○ | ○ | 平成28年1月から |
償却資産申告書 | ○ | ○ | 平成28年1月から | |
軽自動車税 (種別割) |
軽自動車税(種別割)減免申請書 | ○ | ○ | 平成28年1月から |
市たばこ税 | 市たばこ税に係る申告書 | ○ | ○ | 平成28年1月分の申告から |
入湯税 | 入湯税納入申告書 | ○ | ○ | 平成28年1月分の申告から |
特別徴収義務者の経営申告書 | ○ | ○ | 平成28年1月から |
個人住民税の減免申請書には個人番号(マイナンバー)の記載は不要となりました。
個人番号が記載された書類を提出する場合の本人確認
熊谷市では、番号法第16条の規定に基づき、個人番号(マイナンバー)を記載した申告書等の税務関係書類をご提出いただく際に、「本人確認」をさせていただきます。
この「本人確認」ですが、個人番号確認(記載された個人番号に誤りが無いかの確認)と身元確認(その個人番号の正しい持ち主であることの確認)の2つの確認を行うこととされております。
税務関係の窓口におきましては、本人確認を行うにあたって以下の書類等が必要となりますので、ご用意いただくようお願いします。
本人が申告書等を対面または郵送で提出する場合
次の表の(1)または(2)の書類により本人確認を行うことを基本としますが、(1)または(2)の書類がご用意いただけない場合は、(3)または(4)の書類により本人確認を行います。
※ 郵送の場合は、写しを同封してください。
番号確認 | 身元確認 | |
---|---|---|
(1) | 個人番号カードの裏面 | 個人番号カードの表面 |
(2) | 以下の書類 |
「顔写真付き身分証明書」 以下の書類から1点 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、税理士証票、顔写真付き学生証、顔写真付き身分証明証、顔写真付き社員証、顔写真付き資格証明書、戦傷病者手帳 |
(3) | 「身分証明書」 ※ 以下の書類から1点 公的医療保険の医療保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、プレ印字申告書 |
|
(4) | 「身分証明書」 以下の書類から2点 学生証(顔写真なし)、身分証明書(顔写真なし)、社員証(顔写真なし)、資格証明書(顔写真なし)、国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可)、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、特別徴収税額通知書、退職所得の特別徴収票、納税通知書、源泉徴収票、特定口座年間取引報告書 |
(3)の医療保険証、年金手帳等の顔写真の付いていない身分証明書については、通常、2点の書類によって身元確認を行うこととされていますが、租税に関する受付事務については、1点でよいとされています。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第1条第3項)
代理人が申告書等を対面または郵送で提出する場合
法定代理人(親権者や後見人等)や税理士などが本人に代わって手続きを行う場合は、次の表にある3点すべての確認書類が必要となります。(1)による書類を基本としますが、(1)の書類がご用意いただけない場合は、(2)の書類により確認を行います。必要書類の提示または写しの提出をお願いします。
※ 郵送の場合は、写しを同封してください。
本人の番号確認 | 代理人の身元確認 | 代理権の確認 | |
---|---|---|---|
(1) | 以下の書類の写し ・本人の個人番号カード(両面) ・通知カード ※ 令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能。 ・個人番号が記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書 |
以下の書類から1点 代理人の個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、税理士証票、顔写真付き学生証、顔写真付き身分証明証、顔写真付き社員証、顔写真付き資格証明書、戦傷病者手帳 <代理人が法人の場合> 当該法人との関係を証する書類(社員証等)と合わせて以下の書類 登記事項証明書、印鑑登録証明書、地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書、納税証明書 |
(任意代理人の場合) (ア) 委任状【原本】 (イ) 税務代理権限証書 (法定代理人の場合) (ウ) 戸籍謄本 (ア)、(イ)、(ウ)が困難な場合、以下の書類 ・本人しか持ち得ない書類(例:個人番号カード、保険証) ・プレ印字申告書 ・手書き申告書等に添付された未記入のプレ印字申告書 |
(2) | 以下の書類から2点 保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証(顔写真なし)、国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可)、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、特別徴収税額通知書、退職所得の特別徴収票、納税通知書、源泉徴収票、特定口座年間取引報告書 |
法定代理人
申請者本人が20歳未満の場合・・・親、未成年後見人
申請者本人が成年の場合・・・成年後見人
任意代理人
上記の法定代理人以外の代理人
