「この納付書は使用できません」と印字された納付書について
更新日:2024年6月10日
令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書を令和6年6月10日に発送しました。
今回、下のイメージのとおり、「この納付書は使用できません」と印字された納付書が入っている場合があります。
(税額等が******(アスタリスク)になっています。)
「この納付書は使用できません」と印字された納付書
こちらは、今年度実施される定額減税の影響等により期別税額が0円となったものがある場合に同封されているもので、破棄していただきますようお願いします。
定額減税の対象であっても、期別税額が0円になる期(納付月)がない場合には、このような納付書は同封されていません。
税額等が印字された納付書については、納期限までにご納付いただきますようお願いします。
期ごとにご納付いただく額や、定額減税額等の詳細は、納税通知書3ページ目に印字されています。参考にご覧ください。
(具体例)定額減税により、第1期(令和6年7月1日納期限)の税額が0円となった場合、納付書4枚中1枚目が上のイメージのような納付書になります。
定額減税について
定額減税については、以下のリンクをご参照ください。
個人住民税(市民税・県民税)における定額減税について
定額減税しきれないと見込まれる所得水準のかたへの給付(調整給付)について
定額減税しきれないと見込まれる所得水準のかたへの給付(調整給付)については、以下のリンクをご参照ください。
世帯支援給付金について