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「この納付書は使用できません」と印字された納付書について

更新日:2024年6月10日

令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書を令和6年6月10日に発送しました。
今回、下のイメージのとおり、「この納付書は使用できません」と印字された納付書が入っている場合があります。 
(税額等が******(アスタリスク)になっています。)

「この納付書は使用できません」と印字された納付書イメージ
「この納付書は使用できません」と印字された納付書

こちらは、今年度実施される定額減税の影響等により期別税額が0円となったものがある場合に同封されているもので、破棄していただきますようお願いします。
定額減税の対象であっても、期別税額が0円になる期(納付月)がない場合には、このような納付書は同封されていません。
税額等が印字された納付書については、納期限までにご納付いただきますようお願いします。
期ごとにご納付いただく額や、定額減税額等の詳細は、納税通知書3ページ目に印字されています。参考にご覧ください。 

(具体例)定額減税により、第1期(令和6年7月1日納期限)の税額が0円となった場合、納付書4枚中1枚目が上のイメージのような納付書になります。

定額減税について

 定額減税については、以下のリンクをご参照ください。
個人住民税(市民税・県民税)における定額減税について

定額減税しきれないと見込まれる所得水準のかたへの給付(調整給付)について

 定額減税しきれないと見込まれる所得水準のかたへの給付(調整給付)については、以下のリンクをご参照ください。
世帯支援給付金について

このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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