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後期高齢者医療制度の資格

更新日:2018年8月1日

対象となる方(被保険者)

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方で、申請して広域連合の認定を受けた方

注意

  • 生活保護を受けている方は対象外です
  • 後期高齢者医療制度に加入すると、国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等の加入者でなくなります
  • 一定の障がいのある方で、後期高齢者医療に加入を申請を希望される方はお問合せください

被保険者になる日

  • 75歳になったとき(75歳の誕生日当日)から
  • 75歳以上の方が埼玉県内に転入した日から
  • 65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方が申請して広域連合の認定を受けた日から

保険証(被保険者証)

  • 保険証は1人に1枚交付します
  • 保険証の有効期間は、1年間(毎年8月1日から翌年の7月31日)です
  • 75歳の誕生日までに郵送で保険証をお送りします

注意

  • 使用できるのは、75歳の誕生日からとなりますのでご注意ください
  • 保険料の未納が続く場合、有効期限の短い被保険者証を交付することがあります
  • 被保険者証の裏面に臓器提供の意思を表示することができます

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

 限度額適用認定証もしくは限度額適用・標準負担額減額認定証を、医療機関窓口へ提示することによって、同じ月で同じ医療機関での一部負担金を自己負担限度額までに抑えることができます。
 また、限度額適用・標準負担額減額認定証は、入院時の食事療養費が減額されます。
 交付については申請が必要になりますので、対象の方の被保険者証をご用意の上、後期高齢者医療窓口までお問い合わせください。

区分ごとに必要な証
区分

認定証の種類

現役並み所得者1、2

限度額適用認定証

低所得者1、2

限度額適用・標準負担額減額認定証

上記以外(現役並み所得者3、一般) 認定証不要(被保険者証のみの提示)

 区分は、後期高齢者医療制度の患者負担ページ内の高額療養費の所得区分と同じになります。
 該当する区分を知りたい場合は、対象の方の被保険者証をご用意の上、後期高齢者医療窓口までお問合せ下さい。

特定疾病療養受療証

長期にわたり著しく高額な治療を必要とする特定の疾病については、申請されますと「特定疾病療養受療証」が交付され、医療機関へ提示することによって自己負担限度額は1万円となります。外来・入院ごとに同じ月・同じ医療機関(レセプト単位)で適用されます。
 交付については申請が必要になりますので、対象の方の被保険者証をご用意の上、後期高齢者医療窓口までお問い合わせください。

対象となる疾病

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害及び第9因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液製剤の投与に起因するHIV感染症)
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健康保険

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