後期高齢者医療制度の保険料軽減について
更新日:2020年7月1日
均等割額の軽減について
令和2年度の保険料の均等割額は41,700円ですが、所得の少ない方は、世帯の所得の合計額にあわせて次のとおり軽減されます。
均等割額軽減割合 | 同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和元年(平成31年)中の総所得金額等の合計額 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|
7.75割 |
基礎控除(33万円)以下 | 9,380円/年 |
7割 | 基礎控除(33万円)以下の世帯のうち、同一世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下(他の各種所得なし) |
12,510円/年 |
5割 | 基礎控除(33万円)+28.5万円×世帯の被保険者以下 |
20,850円/年 |
2割 | 基礎控除(33万円)+52万円×世帯の被保険者以下 |
33,360円/年 |
- 「総所得金額等」とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額のことです(株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合、計算の対象となります)。なお、均等割額の軽減の判定には専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
- 65歳以上(令和2年1月1日時点)の方の公的年金所得については、年金収入額から公的年金控除額を差引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差引いた額を軽減判定の所得とします。
- 均等割額の軽減判定で使用する所得金額は基礎控除前のもので、所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」とは異なります。
- 軽減判定は該当年度の4月1日(新たに制度の対象となった方は資格取得時)における世帯状況によります。
被用者保険の被扶養者の軽減について
後期高齢者医療に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方の保険料額は、所得割がかからず、均等割額が加入後2年間に限り5割軽減されます。
被用者保険とは全国健康保険協会(協会けんぽ)、各種健康保険組合、共済組合、船員保険のことです。
(市町村国民健康保険・国民健康保険組合は、対象外です)
