令和3年度 特定空家等に対する略式代執行の実施について
更新日:2022年2月15日
熊谷市では、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険な状態である建築物について、近隣住民等の生命、身体、財産等を保護するため、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定により、略式代執行による建築物の除却を実施しました。
なお、保管対象となる動産等はありませんでした。
所在地
熊谷市桜町一丁目680番地 木造瓦葺平家建中側西
執行期間
令和4年1月28日(金曜日) から令和4年2月15日(火曜日)まで
現地写真
執行前
代執行開始宣言
執行後
代執行終了宣言
その他
詳細については、以下をご覧ください。
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく略式代執行の概要について(PDF:305KB)
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく略式代執行の完了について(PDF:351KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページについてのお問合せは
安心安全課空家対策係
電話:048-524-1111 内線328・332、048-524-1386(直通) ファクス:048-521-0520
