令和4年6月分(10月支給分)以降の児童手当等が変更になるかたへ
更新日:2022年7月25日
該当のかたには令和4年7月15日付または令和4年7月25日付で通知をお送りしました。
送付しました通知書は次のとおりです。
・児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書
・特例給付認定通知書
・児童手当認定通知書
・児童手当・特例給付における受給者変更の手続について
※このページにおける児童の養育者とは、児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高いかた(原則として所得が高いかた)を指します。
※7月に送付しました通知は今年度の現況届の提出が不要であったかたが対象です。現況届の提出が必要なかた(すでに提出済みであるかたも含む)については8月以降順次お送りします。
※所得制限限度額・所得上限限度額については下記のリンク内の2.「令和4年6月分(10月支給分)から、児童の養育者の所得が一定額以上の場合、児童手当等は支給されません。」をご覧ください。
令和4年7月15日付で「児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書」が届いたかた
児童手当法等の改正により、令和4年6月分(10月支給分)から所得上限限度額が創設されました。児童の養育者の所得が所得上限限度額以上である場合には、手当が支給されなくなります。
この通知は、児童の養育者の今年度所得が所得上限限度額以上であるため手当が支給されなくなることをお伝えするものです。
また、来年度以降に児童の養育者の所得が所得上限限度額を下回った場合には、改めて認定請求書の提出が必要となります。
- 今年度所得に関する所得更正をした場合にはこども課にお伝えください。
- 今年度所得は令和3年1月1日から令和3年12月31日までに得た収入等を基に算出した額です。
「特例給付認定通知書」が届いたかた
児童の養育者の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額以下である場合には、児童手当法の附則に基づく特例給付が支給されます。
この通知は、児童の養育者の昨年度所得が所得制限限度額以下であったかたのうち、今年度所得が所得制限限度額以上所得上限限度額以下であるため、新たに特例給付の支給対象となったかたに送付しているものです。
この通知が届いたかたには特例給付(児童1人あたり一律5,000円)を支給します。
- 昨年度から引き続き特例給付が支給されるかたには送付していません。
- 昨年度所得は令和2年1月1日から令和2年12月31日までに得た収入等を基に算出した額です。
「児童手当認定通知書」が届いたかた
児童の養育者の所得が所得制限限度額以下である場合には、児童手当が支給されます。
この通知は、児童の養育者の昨年度所得が所得制限限度額以上であったかた(特例給付が支給されていたかた)で、今年度所得が所得制限限度額以下であるため、新たに児童手当の支給対象者となったかたに送付しています。
この通知が届いたかたには児童手当を支給します。支給額は児童の人数や年齢により異なりますので、通知をご確認ください。
- 昨年度から引き続き児童手当が支給されるかたには送付していません。
「児童手当・特例給付における受給者変更の手続について」が届いたかた
児童手当(特例給付)の受給者は児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高いかた(原則として所得が高いかた)と定められています。
この通知が届いたかたは、児童手当等を継続して受給するにあたって受給者変更の手続が必要なかたです。送付した通知等をご覧になり、お早めにお手続ください。手続が完了するまで手当の支給ができません。
- 受給者変更手続の結果、新たな受給者(配偶者等)の所得が所得上限限度額以上である場合には、手当の支給ができません。あらかじめご了承ください。
- 受給者変更手続の際に記入する新規請求書には新たな受給者名義の口座情報をご記入ください。
- 新たな受給者が公務員である場合や、新たな受給者と児童が同居していない場合、新たな受給者と住民票上同居していない場合、配偶者を有していないにも関わらずこの通知が届いた場合等にはご連絡ください。
- 消滅届の消滅事由については「3.生計の中心者が変更になった(受給者変更)」にまるをつけ、日付は「令和4年5月31日」と記入してください。
令和4年7月25日付で「児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書」及び「児童手当・特例給付における受給者変更の手続について」が届いたかた
児童手当(特例給付)の受給者は児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高いかた(原則として所得が高いかた)と定められています。
この通知が届いたかたは、児童手当等を継続して受給するにあたって、熊谷市役所以外(配偶者の勤務先等)でお手続が必要な場合があります。
送付した案内等をご覧になり、令和4年8月9日(火曜日)までにお手続ください。
ご不明な点がありましたら下記問合せ先までご連絡ください。
問合せ先
〒360-8601
熊谷市宮町2丁目47番地1
熊谷市役所福祉部こども課給付係
児童手当担当
電話番号048ー524ー1111(内線289)
所得制限限度額・所得上限限度額基準表
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額 (手当額が減額になる基準額) |
(2)所得上限限度額 (手当が支給されなくなる基準額) |
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所得額 | 収入額の目安(注1) | 所得額 | 収入額の目安(注1) | |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
(注1)「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(注2)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親等に委託されている児童や施設入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)及び扶養親族等でない自動で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
