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令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金【ひとり親世帯】

更新日:2023年6月7日

ひとり親世帯に対する給付金

食費等の物価高騰に直面し、その影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。

ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金については、上記リンクをご覧ください。

概要

注意)この「概要」は簡易的な内容になっていますので、必ず詳細について下記の各項目をご覧ください。
注意)申請者の状況によっては、収入のわかる書類や戸籍謄本等の提出が必要ない場合もあります。「申請方法」欄の【必要書類】をご参考ください。
不明な場合は、こども課へお問合せください。

支給対象者

対象者(1):令和5年3月分の児童扶養手当を受給しているかた(申請不要)
対象者(2):公的年金等の受給により、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していないかた
対象者(3):物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準となっているかた
(例示)
上記(3)のうち、(ア)所得制限以上のため、児童扶養手当が全部支給停止となっているかた
上記(3)のうち、(イ)令和5年4月以降、児童扶養手当の新規認定を受けたかた
など。
ただし、事実婚等により児童扶養手当の認定要件を満たしていないかたは対象となりませんのでご注意ください。

支給額

児童1名当たり一律5万円
児童:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるかた(一定の障害のある児童の場合は20歳未満のかた)

支給日

対象者(1):令和5年5月30日(火曜日)

  • 申請は不要です。
  • 振込口座は、児童扶養手当の登録口座です。

対象者(2)および(3):申請した月の翌月22日(22日が休日の場合は、次の平日に振り込みます。)

  • 申請が必要です。下記をご覧ください。
  • 振込口座は、申請時に申請者の口座を指定できます。

注意事項 全てのかたへ

  • 口座の解約、変更等をしたかたは、至急「(b)口座登録等の届出書」をこども課へ提出してください。その場合は支給日が遅れてしまいますが、ご了承ください。
  • 口座の解約、変更等により、令和6年3月29日までに給付金の振込が完了しない場合は、この給付金を受給できませんので、至急「(b)口座登録等の届出書」をこども課へ提出してください。

※「(b)口座登録等の届出書」データは下方部に一括で掲載してありますのでご利用ください。

申請方法1(対象者(1)のかた)

対象者(1)
申請不要(申請不要で給付金は給付されます。)
受給を拒否する場合は「(a)受給拒否の届出書」を令和5年5月16日(火曜日)までに、窓口または郵送(必着)にてご提出ください。拒否する場合、別途、お手続きが必要になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※「(a)受給拒否の届出書」データは下方部に一括で掲載してありますのでご利用ください。

申請方法2(対象者(2)のかた)

対象者(2)
申請が必要です。
令和3年中の収入が下記の基準額を下回っているかたに支給します。

【必要書類】

  1. 令和3年中の収入額が分かるもの
  • 給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金等収入(非課税分を含む)等
  • 熊谷市に令和4年度所得申告が済んでいるかたは不要です。ただし、非課税公的年金(遺族年金や障害年金)を受給しているかたは所得申告の有無にかかわらず受給額の分かるものが必要です。(年金額改定通知書、年金振込通知書、通帳の写し等)
  • 同居する扶養義務者がいる場合、扶養義務者についても同様の書類が必要です。
  1. 通帳またはキャッシュカードの写し
  2. 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)

【申請書】
※申請書データは下方部に一括で掲載してありますのでご利用ください。
(c)申請書(年金受給者)
(e)収入額申立書(年金受給者・本人用)
(f)収入額申立書(年金受給者・扶養義務者用):扶養義務者がいる場合に必要です。
(g)所得額申立書(年金受給者)

申請方法3(対象者(3)のかた)

対象者(3)
申請が必要です。
物価高騰の影響により家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が下記の収入基準表を下回る予定のかたに支給します。
例えば
(ア)所得制限以上のため、令和5年3月分児童扶養手当が全部支給停止となっているかた
(イ)令和5年4月以降、児童扶養手当の新規認定を受けたかた
など。
【必要書類】
1、収入額がわかる書類(注釈1)の写し
(注釈1)いつの時点の書類が必要か。
上記(ア)のかた:この給付金の申請時点で、直近の書類
上記(イ)のかた:離婚等によりひとり親になった月以降で、この給付金の申請時点で、直近の書類
そのほかのかた:離婚等によりひとり親になった月以降で、この給付金の申請時点で、直近の書類(注釈2)
(注釈2)どんな書類が必要か。(以下、例示)
給与収入(月の給与明細書など)
事業収入または不動産収入(帳簿など)
公的年金等収入(年金額改定通知書、年金振込通知書、通帳の写し等)
・同居する扶養義務者がいる場合、扶養義務者についても同様の書類が必要です。
2、1か月以内に発行した申請者と児童の戸籍謄本(既に児童扶養手当の受給資格について認定を受けているかたは不要です。)
3、通帳またはキャッシュカードの写し
4、本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
【申請書】
※申請書データは下方部に一括で掲載してありますのでご利用ください。
(d)申請書(家計急変者)
(h)収入額申立書(家計急変者・本人用)
(i)収入額申立書(家計急変者・扶養義務者用):扶養義務者がいる場合に必要です。
(j)所得額申立書(家計急変者)

申請期間

(対象者(2)および(3)のみ)
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く。
8時30分から17時15分まで
窓口または郵送にてご申請ください。(郵送の場合、令和6年2月29日必着

年間収入基準額

扶養人数が6人以上の場合は、1人増えるごとに1名当たり475,000円を加算した金額で計算してください。
収入額が収入基準表の額を超えてしまった場合、収入ではなく所得で審査する方法もありますので、こども課へお問合せください。

申請書など

申請場所

熊谷市役所本庁舎4階こども課
郵送の場合はこども課へお願いします。
注意)各行政センターでは申請を受け付けておりません。

その他

対象者(1)のかたには、5月中旬に案内通知を発送します。
ご心配なかたは直接こども課までご相談ください。

厚生労働省ホームページ

概要などが掲載されていますので参考にご覧ください。

【こども家庭庁コールセンター】
電話0120‐400‐903
受付時間9時から18時まで(土日祝を除く)

問合せ先

熊谷市役所福祉部こども課給付係
熊谷市宮町二丁目47番地1
048-524-1452(直通)

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