乳幼児(生後6か月~4歳)の接種について
更新日:2023年3月20日
- 乳幼児接種に関する計画は、国の方針等に基づいたものです。今後、国の方針等に変更があった場合には、適宜計画を見直していきます。
接種が受けられる時期
- 接種を行う期間は、令和4年10月24日から令和6年3月31日までです。
接種対象者
- 熊谷市に住民登録のある生後6か月以上4歳以下のかた
- 接種対象年齢は、1回目接種時の年齢に基づきます。1回目に乳幼児用のワクチンを接種したかたは、2回目または3回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えていても、2回目および3回目接種は乳幼児用ワクチンを使用します。
使用するワクチンと回数・間隔
ワクチン | ファイザー社(生後6か月~4歳用) |
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接種回数 | 3回 |
1回目からの接種間隔 | 3週間(原則20日の間隔)(注釈) |
2回目からの接種間隔 | 8週間(原則55日以上の間隔)(注釈) |
注釈:標準の間隔を超えた場合、1回目から受け直す必要はありません。できるだけ速やかに次回の接種を受けていただくことをお勧めします。
他のワクチンとの接種間隔について
- 新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは同時接種が可能です。
- インフルエンザ以外のワクチンは、原則として同時に接種できません。新型コロナワクチンとインフルエンザ以外のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けてから13日以上空けてください。
接種費用
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
接種を受ける際の同意
新型コロナウイルスワクチンは、予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意思で接種を受けていただくものです。周りの人に接種を受けることを強制したり、接種を受けていないかたや保護者のかたについて、差別的な取扱いをすることのないよう、ご理解をお願いいたします。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちら(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)をご参照ください。
接種券の発送について
生後6か月未満のかたは、生後から6か月経過後に順次接種券を発送します。
※転入されたかたなど接種券の発行に申請が必要な場合があります。
詳細は、「接種券の新規発行について」のページをご確認ください。
接種場所
市内の小児科および小児科標榜医療機関
対象となる医療機関は、「接種が受けられる場所(外部サイト)」をご確認ください。
予約方法
市予約サイト(外部サイト)(またはコールセンター(TEL:048-578-5097))、医療機関に直接予約をする方法があります。
- 予約方法が医療機関ごとに異なりますで、詳しくは
市予約サイト(外部サイト)をご確認ください。
市予約サイトによる予約について
乳幼児の接種は3回であり、1・2回目のセット予約と3回目の予約がそれぞれ必要です。
1回目・2回目接種予約について
1回目と2回目はセットでの予約となります。2回目の接種は1回目の接種日から3週間後の、同じ会場、同じ曜日、同じ時間帯となります。
3回目接種予約について
3回目接種は2回目接種後に、あらためて予約が必要です。
接種当日の注意事項と持ち物
- 保護者のかたの同意と立ち合いが必要です。
- 接種される本人や、同伴される保護者のかたに熱があるなど、体調がすぐれない場合は予約を取り消し、別の日に接種してください。
- 当日は肩を出しやすい服装でお越しください。
- ワクチンについての疑問や不安があるときは、かかりつけ医などにご相談ください。
接種券 | 予診票と接種済証を切り離さずにご持参ください。 |
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記入済の予診票 | 【記入にあたっての注意点】
|
本人確認書類 | 健康保険証、マイナンバーカード、在留カード、療育手帳など |
母子健康手帳 | 予診の際に確認させていただきます。 |
おくすり手帳 | 予診の際に確認させていただきます。 |
リーフレット
- 接種を検討されている保護者のかた向けのわかりやすいリーフレットが公開されています。
厚生労働省
関連情報
生後6か月~4歳の子どもへの接種(乳幼児接種)についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
乳幼児接種新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
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このページについてのお問合せは
健康づくり課
電話:048-528-0601(直通) ファクス:048-528-0603
