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住所地外での接種について(やむを得ない事情等で、住民票所在地で接種を受けることができないかた)

更新日:2023年9月14日

住所地外での接種について(やむを得ない事情等で、住民票所在地で接種を受けることができないかた)

新型コロナワクチン接種は原則、住所登録地(住民票所在地)で接種を行うこととなっております。
ただし、やむを得ない事情があり、住民票所在地において接種を受けることができないかたは、住民票所在地以外の市町村で接種を受けることができます。
住民票所在地以外の市町村での接種を希望するかたは、市に対し「住所地外接種届」を提出し、市から「住所地外接種届出済証」の交付を受けてください。

対象者

住民票登録地が熊谷市外であり、以下に該当し、熊谷市内の医療機関での接種を希望されるかた
・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
・入院、入所者
・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった者
・勾留又は留置されている者、受刑者

 ただし、以下のかたについては、「住所地外接種届」の提出を省略することができる場合があります。
・入院、入所者
・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等の理由のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった者
・勾留又は留置されている者、受刑者

申請方法

1 郵送申請

【必要書類】を【送付先】まで郵送してください。申請受付後、内容に不備がなければ、「住所地外接種届出済証」を郵送します。

2 窓口申請

【必要書類】を【申請窓口】に提出してください。申請受付後、内容に不備がなければ、「住所地外接種届出済証」を発行します。

【必要書類】
・住所地外接種届(必要事項を記入してください。)
・住民票所在地で発行されたクーポン券(接種券)の写し
・接種記録が確認できる書類(接種済証、接種記録書等)の写し
・返信用封筒(郵送申請の場合のみ。返送先の住所を記入し、切手を貼付してください。)

【送付先・申請窓口】
〒360-0014  熊谷市箱田一丁目2番39号
熊谷保健センター2階  新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム

3 電話による申請

コールセンターにお電話いただき、住所地外接種を希望される旨をお申し出ください。必要事項を確認いたします。
【熊谷市ワクチン接種コールセンター】
電話番号:048-578-5097 ファクス(聴覚障がいのかた向け):048-522-3869
電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

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このページについてのお問合せは

健康づくり課
電話:048-528-0601 ファクス:048-528-0603

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