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ワクチン接種に関する基本情報

更新日:2022年7月27日

接種の目的

新型コロナ感染症による死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、社会全体で流行を防ぐことを目的としています。

接種対象者

初回接種(1・2回目接種)

熊谷市に住民登録のある12歳以上のかた
※小児接種(5歳から11歳)は、熊谷市に住民登録のある5歳以上11歳以下のかた

追加接種(3回目接種)

2回目接種完了から5か月以上経過した、熊谷市に住民登録のある12歳以上のかた

追加接種(4回目接種)

熊谷市に住民票があり、3回目接種から5か月以上経過した次の1または2に該当するかた

  1. 60歳以上のかた
  2. 18歳以上59歳以下で、
  • 基礎疾患を有するかたや新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認めるかた
  • 医療従事者等または高齢者施設等の従事者(令和4年7月22日施行)

※高齢者施設等の範囲については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:70KB)をご確認ください。

※2に該当するかたついては予防接種法の努力義務の適用外となります。

基礎疾患の対象

以下の病気や状態のかたで、通院/入院しているかた

  1. 慢性の呼吸器の病気
  2. 慢性の心臓病(高血圧を含む)
  3. 慢性の腎臓病
  4. 慢性の肝臓病(肝硬変等)
  5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
  6. 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く)
  7. 免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む)
  8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
  9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
  10. 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
  11. 染色体異常
  12. 重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
  13. 睡眠時無呼吸症候群
  14. 重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合)

基準(BMI 30以上)を満たす肥満のかた

BMI 30の目安:身長170cmで体重約87kg、身長160cmで体重約77kg

市の集団接種会場または市内医療機関で使用するワクチン

ファイザー社または武田/モデルナ社のワクチン
※5歳から11歳のかたはファイザー社(小児用)のワクチンを使用します。
※12歳から17歳のかたはファイザー社(一般用)のワクチンを使用します。

◆説明書
各ワクチンの説明書については、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。

ファイザー社

一般用

ワクチン名:コミナティ
ワクチンタイプ:mRNAワクチン
初回接種(1・2回目接種)における1回目接種から2回目接種の標準的な接種間隔:21日
追加接種(3回目接種)の接種間隔:2回目の接種完了から5か月以上経過後
追加接種(4回目接種)の接種間隔:3回目の接種完了から5か月以上経過後
詳細は、「 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ファイザー社の新型コロナワクチンについて(厚生労働省)(外部サイト)」をご確認ください。

    小児用(5歳から11歳)

    ワクチン名:コミナティ5歳から11歳用
    ワクチンタイプ:mRNAワクチン
    初回接種の回数:2回  1回目接種から2回目接種までの標準的な接種間隔:21日
    詳細は、「 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ファイザー社の新型コロナワクチンについて(厚生労働省)(外部サイト)」をご確認ください。

    武田/モデルナ社

    ワクチン名:スパイクバックス
    ワクチンタイプ:mRNAワクチン
    初回接種(1・2回目接種)における1回目接種から2回目接種の標準的な接種間隔:28日
    追加接種(3回目接種)の接種間隔:2回目の接種完了から5か月以上経過後
    追加接種(4回目接種)の接種間隔:3回目の接種完了から5か月以上経過後
    詳細は、「 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。武田/モデルナ社の新型コロナワクチンについて(厚生労働省)(外部サイト)」をご確認ください。

    予防接種健康被害救済制度

    予防接種法に基づく予防接種を受けたかたに健康被害が生じた場合、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に予防接種法に基づく救済が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、熊谷市へご相談ください。

    【厚生労働省ホームページ】予防接種健康被害救済制度
    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/kenkouhigai_kyusai/(外部サイト)

    ワクチン接種は強制ではありません

    新型コロナワクチンの接種は、市民のみなさまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。予防接種を受けるかたには、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解したうえで、自らの意志で接種を受けていただきます。受けるかたの同意なく接種が行われることはありません。

    現在、治療中のかたや体調など接種に不安があるかたは、かかりつけ医等とご相談のうえ、ワクチンを受けるかどうかお考えください。

    職場や周りのかたなどに接種を強制したり、接種を受けていないかたに差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

    関連リンク

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    このページについてのお問合せは

    健康づくり課
    電話:048-528-0601 ファクス:048-528-0603

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