追加接種(3回目以降接種)に関するお知らせ
更新日:2023年12月4日
追加接種(3回目以降接種)について
令和5年9月20日以降の接種(令和5年秋開始接種)
令和5年秋開始接種 | |
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接種対象者 |
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接種間隔 |
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使用可能なワクチン |
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接種回数 |
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接種費用
無料
接種券について
- 接種を受けるには接種券が必要となります。
- 接種券の取り扱いについては以下のとおりです。
令和5年秋開始接種
【1】未使用の接種券をお持ちのかた
- 接種券が届いており、未使用の場合には、お持ちの接種券をご利用ください。
- (注意)接種券を紛失されたかたは、接種券の再発行申請が必要です。
- 申請方法は、 「接種券の再発行について(紛失・未着等)」のページからご確認ください。
【2】新規に接種券を発送する対象者
- 以下に該当するかたには、前回接種が早い順に順次発送しています。到着をお待ちください。
- (1)令和5年春開始接種で接種したかた
- (2)令和4年秋開始接種で接種した5歳以上64歳以下のかた
- (3)初回(1・2・3回目)接種を完了した生後6か月以上4歳以下のかた
予約方法
接種は事前予約制です。
予約サイトおよびコールセンターでは、12月28日までの予約枠を受付しておりましたが、すべて定員到達となりました。今後は、接種を行う個別の医療機関で予約を受け付けます。
実施医療機関や予約方法は、接種場所(外部サイト)からご確認ください。
接種場所
接種を受ける際の同意
新型コロナワクチンの接種は、皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。接種を受けるかたの同意がある場合に限り接種が行われます。ただし、16歳未満のかたが接種を受ける場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となります。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは「新型コロナワクチンQ&A (厚生労働省ホームページ)」(外部サイト)をご覧ください。
予防接種を受けるかたには、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただきます。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りのかたなどに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちら(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)をご参照ください。
厚生労働省リーフレット
オミクロン株(XBB.1.5)に対応したワクチンの接種について【第2版】(PDF:1,338KB)
オミクロン株(XBB.1.5)に対応したワクチンの接種について 【第1版】(PDF:1,279KB)
新型コロナワクチン令和5年秋開始接種のお知らせ(第3報)(PDF:1,008KB)
新型コロナワクチン令和5年秋開始接種のお知らせ(第2報)(PDF:936KB)
新型コロナワクチン令和5年秋開始接種のお知らせ(第1報)(PDF:983KB)
埼玉県リーフレット
【埼玉県リーフレット】新型コロナワクチンについてのお知らせ(PDF:367KB)
関連情報
【厚生労働省ホームページ】新型コロナワクチンについて(外部サイト)
【埼玉県ホームページ】新型コロナウイルスワクチン接種について(外部サイト)
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このページについてのお問合せは
健康づくり課
電話:048-528-0601 ファクス:048-528-0603
