追加接種(3回目以降接種)に関するお知らせ
更新日:2023年3月20日
追加接種(3回目以降接種について)
5月7日までの追加接種(令和4年秋開始接種)は、オミクロン株対応2価ワクチン等を接種していない追加接種可能なすべてのかた、5月8日から8月にかけて行われる追加接種(令和5年春開始接種)は、重症化リスクが高いかた(65歳以上のかた、基礎疾患を有する5~64歳のかたなど)、重症化リスクが高いかたが集まる場所においてサービスを提供する医療機関や高齢者施設、障害者施設等の従事者のかたなどが接種対象となります。
接種対象となる時期に接種をご検討ください。
【1】実施時期:令和4年9月20日から令和5年5月7日まで(令和4年秋開始接種)(注釈1)
令和4年秋開始接種 | |
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接種対象者 |
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接種間隔 |
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使用可能なワクチン |
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接種回数 |
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注釈1:5~11歳のかたは、令和4年秋開始接種の実施期間が短かったことから5月8日以降も令和4年秋開始接種が受けられます。詳細は、「小児(5~11歳)の接種について」のページをご確認ください。
注釈2:12歳以上のかたで何らかの理由で同ワクチンを接種できない方のための選択肢として、接種後6か月以上の間隔をあけて従来の1価ワクチンである武田社(ノババックス)のワクチンも使用できます。
【2】実施時期:令和5年5月8日から8月(予定)まで(令和5年春開始接種)
令和5年春開始接種 | |
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接種対象者 |
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接種間隔 |
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使用可能なワクチン |
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接種回数 |
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基礎疾患を有するかたの範囲
18歳以上のかたの場合
1)以下の病気や状態のかたで、通院/入院しているかた
- 慢性の呼吸器の病気
- 慢性の心臓病(高血圧を含む。)
- 慢性の腎臓病
- 慢性の肝臓病(肝硬変等)
- インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
- 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く。)
- 免疫の機能が低下する病気(治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。)
- ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
- 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
- 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
- 染色体異常
- 重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
- 睡眠時無呼吸症候群
- 重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している(※)、又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している(※)場合)
- (※)重い精神障害を有する者として精神障害者保健福祉手帳を所持しているかた、及び知的障害を有する者として療育手帳を所持しているかたについては、通院又は入院をしていない場合も、接種順位の上位に位置づける基礎疾患を有する者に該当する。
2)基準(BMI30以上)を満たす肥満のかた
18歳未満のかたの場合
以下の病気や状態のかたで、通院/入院しているかた
- 慢性呼吸器疾患
- 慢性心疾患
- 慢性腎疾患
- 神経疾患・神経筋疾患
- 血液疾患
- 糖尿病・代謝性疾患
- 悪性腫瘍
- 関節リウマチ・膠原病
- 内分泌疾患
- 消化器疾患・肝疾患等
- 先天性免疫不全症候群、HIV感染症、その他の疾患や治療に伴う免疫抑制状態
- その他の小児領域の疾患(高度肥満、早産児、医療的ケア児、施設入所や長期入院の児、摂食障害)
【3】令和5年9月以降
9月以降は初回接種を完了し、熊谷市に住民登録のある追加接種可能なすべてのかたを対象に接種を実施する予定です。詳細が決まり次第ホームぺージでお知らせします。
接種費用
無料
接種券について
- 接種を受けるには接種券が必要となります。
- 接種券の取り扱いについては以下のとおりとなります。
【1】未使用の接種券をお持ちのかた
- 接種券が届いており、未使用の場合には、お持ちの接種をご利用ください。
接種券を紛失されたかたは、接種券の再発行申請が必要です
- 申請方法は、「接種券の再発行について(紛失・未着等)」のページからご確認ください。
【2】新規に接種券を発送する対象者
上記【1】に該当しないかたで、初回接種を完了した5歳以上で前回接種から3か月経過したかたへ順次発送しています。
※ 令和5年春開始接種の接種対象となるかたへの接種券の発送方法は、決まり次第お知らせします。
予約方法
接種は事前予約制となります。
集団接種会場
- 集団接種会場の予約について、以下の予約サイトまたはコールセンターから予約ができます。
個別接種実施医療機関
- 医療機関ごとに予約方法が異なります。予約方法は、
熊谷市ワクチン接種情報サイト(外部サイト)からご確認ください。
接種場所
接種を受ける際の同意
新型コロナワクチンの接種は、皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。接種を受けるかたの同意がある場合に限り接種が行われます。ただし、16歳未満のかたが接種を受ける場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となります。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは「新型コロナワクチンQ&A (厚生労働省ホームページ)」(外部サイト)をご覧ください。
予防接種を受けるかたには、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただきます。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りのかたなどに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちら(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)をご参照ください。
厚生労働省リーフレット
令和5年度新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(PDF:1,511KB)
埼玉県リーフレット
【埼玉県リーフレット】春からの新生活に備えて早めの接種を(オミクロン株対応2価ワクチンの効果や対象者について)(PDF:505KB)
関連情報
【厚生労働省ホームページ】新型コロナワクチンについて(外部サイト)
【埼玉県ホームページ】新型コロナウイルスワクチン接種について(外部サイト)
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このページについてのお問合せは
健康づくり課
電話:048-528-0601 ファクス:048-528-0603
