(令和4年度末締切)新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について
更新日:2022年7月1日
国民健康保険税の算定において、世帯の主たる生計維持者(以下世帯主)が新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、または、新型コロナウイルス感染症にり患し死亡または重篤な傷病を負った場合、国民健康保険税を減免する制度があります。
申請をご検討されているかたは、本ページの内容や、以下のQ&A、要件判定簡易フローチャートをご参照ください。
ご注意ください:令和4年度分の減免申請は、令和5年3月31日締切(保険年金課必着)となっています。申請をご検討されている方は、お早めにご提出ください。
更新情報
令和4年7月1日 令和4年度実施の減免について掲載しました
1 減免対象世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った世帯
重篤な傷病:病状が著しく重く、自宅療養・宿泊療養を含め治療までに1か月以上を要した場合
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次のアからエの全てに該当する世帯
ア:営業収入、不動産収入、山林収入、給与収入それぞれの令和4年中の収入いずれかが、令和3年に比べて10分の3(30%)以上減少する見込みであること
イ:令和3年中の所得金額が1,000万円以下であること
ウ:減少が見込まれる種類の収入以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
エ:令和3年中の世帯主の上記収入に係る所得金額がゼロやマイナスでないこと
- 世帯主が国民健康保険へ加入していない場合であっても、上記要件を満たしていれば減免の対象となります。
- 非自発的失業者(会社都合退職などにより雇用保険を受給する方)によるとして国民健康保険税の減額を受ける方は本減免の対象外となります。非自発的失業者に係る減額制度についての詳細は、こちらのリンクをご確認ください。
2 減免の対象となる保険税
令和4年度分国民健康保険税(納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのもの)
令和3年度分の減免については受付を終了しています。以下のすべてに該当する方は、別途ご相談ください。
・令和4年3月以降に国民健康保険加入の届出等を行ったことにより、さかのぼって令和3年度分の国民健康保険税が発生した
・上記届出を以前の保険の資格喪失から14日以内に行った、またはやむを得ない理由により遅れて届出を行った
・令和3年度分の国民健康保険税の納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に設定されている
3 減免額
対象世帯(1)の場合
減免対象となる保険税額の全額
対象世帯(2)の場合
前年の所得に応じて、保険税額の一部または全部を減免(下記計算式および表を参照)
減免保険税額:A
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯主の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:世帯主および被保険者全員の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
---|---|
300万円以下の場合 | 全部(10分の10) |
400万円以下の場合 |
10分の8 |
550万円以下の場合 |
10分の6 |
750万円以下の場合 |
10分の4 |
1000万円以下の場合 |
10分の2 |
新型コロナウィルス感染症による事業等の廃止等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税(A
具体的な計算例
1.世帯主の前年所得が営業所得200万、給与所得100万の場合
減免額=世帯全員分の保険税額
→ 減免割合は10割ですが、所得全体のうち、減収した所得に係る割合として3分の2が減免になります
2.世帯主の前年の営業所得400万円、配偶者の給与所得400万の場合
減免額=世帯全員分の保険税額
→世帯全体で世帯主の営業所得が占める割合(2分の1)と、所得に応じた減免割合(10分の8)をかけた10分の4が減免されます
4 申請期限
令和5年3月31日(保険年金課必着)
5 申請方法等
申請書類
要件 | 必要書類 |
---|---|
対象世帯(1) | 減免申請書(様式) |
減免申請のチェックリスト(様式) | |
死亡診断書(死亡の場合)または医師の診断書(重篤な傷病の場合) | |
対象世帯(2) | 減免申請書(様式) |
収入・所得集計表(様式) | |
減免申請のチェックリスト(様式) | |
令和3年中の所得がわかるもの (確定申告書および収支内訳書、源泉徴収票など) | |
令和4年1月以降の収入がわかるもの(売上帳簿、給与明細、口座振込通知など) | |
事業を廃止したことを証明する書類(廃業の場合のみ) |
・提出いただいた書類は原則お返しできません。
・必要に応じて、追加資料の提出や申告(確定申告・住民税申告)をご案内する場合があります。
申請先
〒360-8601
熊谷市宮町2丁目47番地1
熊谷市 市民部 保険年金課 国保税係
新型コロナウイルス感染症予防及び窓口の混雑緩和のため、郵送での申請にご協力お願いいたします。
様式・記入例
6 申請から減免決定まで
申請の審査には最大1か月~1か月半ほどお時間をいただいています。
審査結果が通知されるまでの期間を含め、納期が到来した保険税については、従前の金額で納付をお願いします。納付後に減免金額が決定し、納めすぎの税額が発生した場合は、後日還付のご案内を送付します。
納期を過ぎて未納となっている保険税については、法令に基づき督促状・催告状等を送付します。このため、減免申請の有無にかかわらず、保険税の納付が困難になった場合には、納期限前に本市納税課までご相談ください。
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