児童手当の支給額が減りましたがどうしてですか?
更新日:2014年10月21日
児童手当の支給額は、児童の年齢や受給者(生計中心者)の所得により変わります。現況届時の所得審査により、受給者の所得が所得制限額以上となった場合は、特例給付となり、児童の年齢に関係なく1人当たり月額一律5,000円となります。
児童の年齢 | 第何子 | 支給月額 |
18歳(高校3年生) | 第1子 | 0円 |
15歳(中学3年生) | 第2子 | 10,000円 |
11歳(小学5年生) | 第3子 | 15,000円 |
例1の場合、表1から支給月額の合計は25,000円になり、2月期の支給は、支給月の前の月までの4か月分(10月から1月分)の100,000円となりますが、新年度になると表2になります。
【注意】児童の年齢は年度末現在の年齢です。3歳以上小学校修了前の児童は、通常10,000円ですが、第3子以降は15,000円となります。
※転入等により申請した場合は、支給開始月から支給月の前の月までの支給となります。
例:11月に転入し12月から支給開始となった場合は、12月、1月の2か月分
児童の年齢 | 第何子 | 支給月額 |
19歳(大学1年生) | 第0子 | 0円 |
16歳(高校1年生) | 第1子 | 0円 |
12歳(小学6年生) | 第2子 | 10,000円 |
19歳は児童に含まれないため、第1子と数えなくなります。これにより、昨年度までは第3子だった児童が第2子となるため、支給月額が15,000円から10,000円となります。また、第2子だった児童は、高校生となり支給月額は0円となり、支給月額の合計は10,000円となります。
6月期の支給は2月から5月分になるため、
2月、3月分は表1から25,000円/月×2か月=50,000円
4月、5月分は表2から10,000円/月×2か月=20,000円
となり、6月期の支給額は70,000円となります。
10月以降は、表2より10,000円/月×4か月=40,000円となります。
児童の年齢(誕生日) | 支給対象 | 支給月額 |
2歳(9月15日) | 3歳未満 | 15,000円 |
例2の場合、表3から10月期の支給は、支給月の前の月までの4か月分(6月から9月分)の60,000円となりますが、2月期の支給は表4になります。
【注意】3歳未満は誕生月までを含みます。
児童の年齢 | 支給対象 | 支給月額 |
3歳 | 3歳以上小学校修了前 | 10,000円 |
2月期の支給は、表4より支給月の前の月までの4か月分(10月から1月分)の40,000円となります。
【注意】9月15日が誕生日のため、9月分までは月額15,000円(3歳未満)、10月分以降は月額10,000円(3歳以上小学校修了前)となります。
