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国民健康保険税について教えてください。

更新日:2020年7月8日

回答します

国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。
世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、家族が加入していれば、世帯主に納税義務があります。
国民健康保険税は、「所得割額」、「均等割額」の合計額となります。他の健康保険等を抜けた日から国民健康保険に加入していただきますので、届出が遅くなりますと、遡って国民健康保険税を納めていただくこととなります。届出は他の健康保険等の資格がなくなった日から14日以内にお願いします。
所得の低い世帯につきましては、国民健康保険税を減額する制度があります。所得は申告に基づいて計算されますので、加入者の方は、毎年必ず申告してください。
また、年度の途中で他の健康保険に加入するなど、変更がありますと税額が変わります。お届けいただいた翌月に「更正決定通知書」でお知らせいたします。
納付の方法には、納付書又は口座振替で納めていただく方法と、年金から天引きさせていただく方法の2通りあります。納付書又は口座振替で納めていただく場合は、7月から翌年2月までの8期に分けて金融機関等で納付していただきます。
ここがポイントです1
口座振替をお申し込みいただいた場合は、指定の口座から引き落としをさせていただきます。
ここがポイントです2
年金から天引きさせていただく場合は、世帯主が国保の被保険者で、世帯の国保加入者が65歳以上75歳未満であり、加えて、年金額が年18万円以上、国保税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えないことが条件となります。年金からの天引きではなく、口座振替による納付を希望される場合は、保険年金課又は各行政センター窓口で変更の手続きを行ってください。

このページについてのお問合せは

保険年金課
電話:048-524-1368(国保給付係直通)、048-524-1127(後期高齢者医療係直通) ファクス:048-525-7411

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