新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方への徴収猶予の特例制度について
更新日:2021年3月4日
徴収猶予の特例制度について
地方税法の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により、相当な収入の減少が生じ、市税を一時に納付することが困難な場合は、申請することにより、1年間、無担保、延滞金なしで、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納付期限日が到来する市税の徴収が猶予される特例制度が設けられることとなりましたので、お知らせします。
・徴収猶予の特例制度は、令和3年2月1日納期限分までの申請をもって終了しました。
・令和3年2月2日以降が納期限の市税等について、一時に納付することが困難な場合は、通常の徴収猶予制度をご申請ください。
1 制度開始日
令和2年4月30日(木曜日)
2 対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少し、納付すべき市税の全額を一時に納付することにより、その事業の継続もしくは生活の維持が困難になる方
3 対象となる市税
令和2年2月1日から令和3年2月1日(注釈)までに納付期限日が到来する個人市・県民税、法人市民税、固定資産税、国民健康保険税 等
注釈:令和2年9月4日付けで地方税法施行令の一部を改正する政令が施行され、特例制度の猶予を受けることができる市税の対象納付期限日が、「令和3年1月31日」から「令和3年2月1日」に変更されました。
4 申請の方法について
令和2年6月30日または納付期限日のいずれか遅い日までに申請が必要となります。なお、申請には申請書のほか、新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の減少の事実を証するに足りる書類および納付すべき市税を一時に納付することができないことを明らかにする書類の提出が必要となります。ただし、書類を提出できないやむを得ない理由がある場合には口頭によりお伺いします。
このページ上から申請書を印刷し、添付書類と併せて郵送にてご提出いただけます。
また、地方税共同機構のeLTAX(エルタックス)における電子申請の受付も開始されておりますので、ご活用ください。
eLTAX(エルタックス)による特例猶予の電子申請のページ(外部サイト)
eLTAX(エルタックス)による特例猶予の電子申請の概要についてはリンク先をご覧ください。
5 各種様式類
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合の添付書類
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合の添付書類
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために
本制度に係る御相談につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、できる限りお電話でお問合せいただきますようお願いします。
特例制度に該当しない場合でも、一定の要件に該当し、市税を一時に納付することができない場合には、申請することにより、1年以内の期間に限り、市税の徴収や財産の換価の猶予制度がありますのでご相談ください。
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