海産物の電話勧誘トラブル 年末にかけて特に注意を!
更新日:2024年11月14日
(独)国民生活センターから海産物の電話勧誘トラブルに関する注意喚起がありました。
海産物の電話勧誘トラブルに関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。直近では、一部の国・地域による日本産の海産物の輸入規制強化等に関連した勧誘トーク(困っているので支援してほしい など)も見られます。カニなどの海産物の購入機会が増える年末にかけて、こうしたトラブルが増加する可能性がありますので、特に注意してください。
相談事例
海産物事業者から以前購入してもらったかたに案内していると電話があった。しかし、当該事業者から購入したことは無い。冷凍庫もいっぱいなので結構ですと断ったが、売れないと倒産すると強引に勧誘してくる。何度も断っているにもかかわらず、来月に届けると言われ一方的に電話を切られた。事業者名も連絡先も分からないが、もし届いたらどうしたらよいか。
(2024年8月受付 70歳代 女性)
消費者へのアドバイス
- 電話で勧誘を受けた際、不要である場合には、きっぱりと断りましょう。
- 電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフ(外部サイト)(注1)ができます。
- 断ったのに一方的に商品が届いても受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。受け取ってしまった場合でも、販売業者に対し返金を求めることができます(注2)。
不安に思った場合や、トラブルにあった場合は、一人で悩まず消費生活センター(市役所1階市民相談室内)や警察等にご相談ください。
048-524-7321(直通)
受付時間 月曜日から金曜日 9時30分から12時、13時から15時30分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
- *消費者ホットライン「188(いやや!)」番
- 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
- *警察相談専用電話「#9110」
- 生活の安全に関わる悩みごと・困りごとなど、緊急でない相談を警察にする場合は、全国統一番号の「#9110」番をご利用ください。電話をかけると発信地を管轄する警察本部等の相談の総合窓口に接続されます。
- (注1)クーリング・オフの通知書面の書き方や手続き方法
- (注2)注文や契約をしていないのに金銭を得ようとして送り付けられた商品は、消費者が自由に処分してよいことになっています。
特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について(消費者庁)(外部サイト)
啓発資料
海産物の電話勧誘トラブルにご注意ください!チラシ(PDF:141KB)
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