「STOPコロナ」小規模事業者緊急支援事業(申請の受付を終了しました)
更新日:2020年9月11日
新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業に影響を受けた市内の小規模事業者を応援します。申請の受付を終了しました。
注意 : 申請書類の不備不足がある方が多くいらっしゃいます。郵送していただく前に、再度必要書類のご確認をお願いします。また、不備不足があった際にはこちらからご連絡させていただくことがありますので、申請書兼請求書に記載する電話番号は、日中連絡のとれる電話番号をご記入ください。
《申請受付の状況 7月31日時点》
申請受付件数 3,850件(全体を約5,400件と想定、進捗率 71.2%)
うち、口座振込みの手続済み件数 3,298件
なお、申請書の記載漏れ、添付忘れ等への対応をお願いするほか、現在、約250件は、市外事業者など要件に該当しない申請となっています。
支援金
1事業者に対し10万円を支給します(1回のみ・口座振込みが必須)
支給対象
市内で事業を営んでいる小規模事業者(事業収入が主)のかた
支給要件
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降における1か月間の売上金額が、前年同月比で5パーセント以上減少していること(事業期間が1年に満たない場合は「よくある質問」をご覧ください)
2.昨年の事業収入が収入全体の過半以上を占めること
※不動産収入も事業収入とみなします。ただし、サラリーマン等の副業の場合は対象外とします
3.市内に本店住所を有する法人、市内に住所及び事業所を有する個人事業主 (小規模事業者)
(基準日:令和2年1月1日時点)
4.直近の年分の確定申告をしていること
申請方法
申請書に必要事項を記入し、下記記載の必要書類を同封のうえ、郵送にて申請してください
※感染拡大防止の観点から、窓口での申請受付は行いません
宛先
〒360-8601
熊谷市宮町二丁目47番地1
熊谷市役所商工業振興課宛
申請受付期間 【受付を終了しました】
令和2年5月11日(月曜日)から令和2年7月31日(金曜日)まで
※支援金総額が予算額に達した時点で、一旦受付を終了させていただきます
申請に必要な書類(申請書兼請求書以外、全て写しで可)
個人事業主
- 申請書兼請求書(様式第1号)の原本
- 令和元年分の確定申告書B(第一表)(一枚目のみ) ※市民税の申告のみの方は、市民税申告書の写しを添付してください
- 市内で事業を営んでいることが分かるもの(開業届、営業許可証、店舗の賃貸借契約書等)
- 売上が減少したことを証明する帳簿等
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、保険証等)
- 申請者名義の通帳の写し(見開き1ページ目)※キャッシュカードの写しでも可
法人
- 申請書兼請求書(様式第1号)の原本
- 直近の事業年分の確定申告書(別表一)(一枚目のみ)
- 法人事業概況説明書(上記の確定申告書に添付したもの)
- 売上が減少したことを証明する帳簿等
- 法人名義の通帳の写し(見開き1ページ目)
申請書の配布場所
令和2年5月11日(月曜日)から、市役所本庁舎、大里・妻沼・江南各行政センター、熊谷商工会議所、くまがや市商工会本所・南支所で配布します
配布を終了しました
小規模事業者とは
以下の商工業者(会社法上の会社またはフリーランスを含む個人事業主)とします。医者、農業、10士業(弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、社会保険労務士、公認会計士、中小企業診断士、不動産鑑定士)、外交員、一般社団・財団法人、特定非営利活動法人、学校法人、宗教法人、協同組合等は除きます。
業種 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|
製造業その他の業種 | 20人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業・運輸業 | 20人以下 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業・運輸業除く) | 5人以下 |
(例)商業:卸売、小売業、飲食業
サービス業:不動産業
※運輸業は20人以下とします
よくある質問
Q.個人事業主で、市内で事業を営んでいますが住まいは市外です。対象になりますか
A.市内に住所と事業所の両方を有することが要件となりますので、住所がない場合は対象となりません。
Q.支援金はいつ振り込まれますか
A.申請書が到着後、おおむね3週間でご指定の口座に振り込みいたします。ただし、提出書類の確認に時間を要する場合は、審査にお時間を頂きますことをご了承願います。
Q.事業収入が主のかたとはどのような場合でしょうか
A.個人事業主のかたで事業収入の割合が、事業収入以外(給与、年金等)を含めた収入全体の50パーセント以上を占める事業主を対象としています。(確定申告書ベース)
Q.個人事業主ですが、確定申告の際に事業収入ではなく不動産収入として申告しています。この場合、対象となりますか
A.確定申告の際に不動産収入として申告している場合も事業収入とみなし、事業収入が収入全体の50パーセント以上を占めている場合は対象となります。ただし、サラリーマン等の副業の場合は対象外となります。
Q.売上比較はどのように算出しますか
A.1年以上事業を行っている場合、令和2年2月以降における1か月の売上金額が、前年同月比で5パーセント以上減少している場合に対象となります。また、確定申告を行っていて開業1年未満の場合は、事業期間中の月別売上高の平均を算出し、令和2年2月以降の売上と比較して5パーセント以上減少していることが証明できる帳簿等を提出してください。
Q.従業員数にアルバイト従業員は含まれますか
A.アルバイトやパート等の従業員は従業員数に含みません。また、経営者または取締役等の役員も従業員数に含みません。
Q.法人設立後1年を経過しておらず、決算を行っていないため、確定申告をしていませんが支給対象になりますか
A.新型コロナウイルスによる影響を把握する上で、事業活動実績を確定申告の内容で確認するため、確定申告をしていない場合は対象となりません。事業開始後1年未満であっても、確定申告をしていれば対象となります。
Q.市内で複数の法人を経営していますが、要件に当てはまれば各法人ごとに申請ができますか
A.市内に本店がある法人は、同一経営者でもそれぞれ申請いただけます。
Q.複数の業種を行っていますが、どのように記載すればいいのでしょうか
A.売上が一番大きな業種を基準としてご記入ください。
Q.個人事業主ですが、法人番号は空欄でいいのでしょうか
A.個人事業主の方は法人番号は記入不要です。なお、その他の箇所については漏れなく記入ください。
Q.法人番号がわかりません
A.法人番号は、国税庁の法人番号公表サイトまたは提出された確定申告書に記載がありますのでご確認ください。
Q.確定申告書に収受印が押印されていない場合は無効ですか
A.収受印がない場合は、確定申告書と併せて、e‐Taxの場合は「受信通知」、郵送の場合は「納税したことを証明する領収書の写し」または「振替納税したことが印字されている通帳の写し」等をご提出ください。いずれかもご準備いただけない場合は、確認にお時間を頂きますことをご了承願います。
Q.個人事業主ですが、確定申告が不要のため、市民税のみの申告をしています。必要書類の確定申告書の写しは、市民税申告書の写しで代用可能ですか
A.市民税申告書の写しで代用が可能です。なお、その場合審査にお時間をいただきますことをご了承願います。
Q.個人の開業・廃業届出書、または営業許可書が手元にありません
A.市内で事業を行っていることが証明できる書類(店舗の賃貸借契約書、領収書等の写し)を添付してください。審査にお時間がかかる場合がございますのでご了承願います。
Q.売上が減少したことを証明する帳簿等とはどのようなものですか
A.売上が減少した月と比較した月の売上が確認できるものが必要となります。なお、申請書兼請求書(記入例)の裏面に例を挙げていますのでご確認ください。
Q.申請書兼請求書に記載する、売上減少率の計算方法がわかりません
A.前年売上(B)から現年売上(A)を引き、前年売上(B)で割ります。その後、算出された数字に100をかけ、パーセントに直した数字を記入してください。※少数第1位まで記入してください
Q.国、県等の給付金との併用は可能ですか
A.熊谷市の小規模事業者緊急支援金については、他の給付金や協力金、各種補助金等との併給は可能です。他の給付金等が熊谷市の小規模事業者緊急支援金と併給が可能かについては、給付金等の各窓口にご確認ください。
Q.支援金は課税の対象になりますか
A.税務上、益金(個人事業主の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業主の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。
必要書類がお手元にない場合や、その他ご不明な点がありましたら以下までお問合せください
熊谷市商工業振興課商業振興係
電話:048-524-1111(内線499) ファクス:048-525-9335
このページについてのお問合せは
商工業振興課商業振興係
電話:048-524-1111(内線499) ファクス:048-525-9335
